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【改正育児・介護休業法】原職復帰させないと…

 まずは、言葉の捉え方から-

 大方は、原職≒休業前の職務≒休業前の職場といったところだと思います。
それゆえにか、「復帰後の配置転換=原職復帰ではない=不利益取扱い」と
決めつけて自己主張してくる育児休業取得者は少なくないと思います。

 育児休業取得者の中には、永らく浦島太郎状態が続いているせいか、
「勤務先が通常の人事異動をおこなった」だけの場合でも、
「不利益な取扱いをされた」と思い込んでしまう人がいるようです。

 多くの企業における4月の異動は、それが良いか悪いかは別として、
日本の雇用社会の常としての、季節の風物詩的なイベントですよね。
それまでをも、いわゆる育休不利益とみなすことは、通常はできません。
(考慮すべき他の重大な事実がない限り)

 ですが、実際にそのような従業員が現れた場合は、
「話せばわかる」の精神で、人事異動を行った理由や背景について、
まずは丁寧に説明することが重要だと思います。

「どうせ言っても納得しないから」という理由で説明をしなかった、
という事態にならないよう、くれぐれも気をつけてください。

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