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情報基盤強化税制

■Vol.154/2006-4-10号:毎週月曜日配信           
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■■■      Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■     【 情報基盤強化税制 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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    ☆☆☆ 情報基盤強化税制 ☆☆☆
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 平成18年度の税制改正では、「IT投資減税」が廃止されることとなり
ました。これに代わる新たな減税措置の創設が待ち望まれていましたが、
新たに「情報基盤(セキュリティ)強化税制」が創設されることとなり
ました。今回はこの制度についてご説明します。
 

======================================================================
1. 適用対象者
======================================================================
青色申告書を提出する事業者・・法人だけでなく、個人でも利用できます。
ただ年間投資額が資本金に応じて一定額以上でなければ適用されません。

資本金          年間投資額
1億円以下      300万円以上
1億円超10億円以下   3,000万円以上
10億円超      1億円以上

資本金1億円以下の法人については、リース投資も税額控除の対象とな
ります(総額で420万円以上の場合)。


======================================================================
2.対象となる機材
======================================================================
(1) OS及びこれと同時に設置されるサーバー
(2) データベース管理ソフトウェア及びこれと同時に設置されるアプリ
    ケーションソフトウェア
(3) ファイアウォール((1)または(2)と同時に取得されるものに限る。)
 
※OSとデータベース管理ソフトウェア、ファイアウォールはISOIEC 15408
による評価を受けていることが条件となります。



======================================================================                             
3.税額計算
======================================================================
税額控除か特別償却かどちらかを選択することになります。
(2) 税額控除・・・法人税額から購入価額の10%を差し引けます。
   (ただし法人税額の20%までで、1年間の繰越が認められます。)
(2)特別償却・・・通常の減価償却に加え取得価額の50%を導入した
   年度において償却できます。
(3) リースの場合・・・リース総額×60%×10%を法人税額から
   差し引けます。
======================================================================                             
4.適用期間
======================================================================
(4) 18年平成4月1日から平成20年3月31日まで   

                             (本田)          
  



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           → http://www.c3-co.com/form.php
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