札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
亡くなった夫が加入していた年金払い型の生命保険に対し、
相続財産としての
相続税と
年金受給額に対する
所得税の両方を課すのは違法な二重課税になるとして、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は平成22年7月6日、長崎市の女性(49歳)の訴えを認める判決を言い渡しました。これにより、国の敗訴が確定し、この女性に対する
所得税の課税処分が取り消され、還付されることになります。
この件につき、毎日新聞のサイトには次のように書かれています。(注1)
『
国税当局は1960年代前半以降、遺族が年金払い型の保険金を受け取る際、保険金の総額(年金受給権)の2~7割(
受給期間によって異なる)を
相続財産とみなして
相続税を課税するのに加え、毎年の支払い分にも
所得税を課してきた。
女性は夫が死亡した02年、毎年230万円を10年間にわたって年金形式で受け取る権利を取得。1回目の年金を受け取った際に、保険会社に約22万円を源泉徴収された。
03年に10年分の総額2300万円の6割を
相続財産として申告し、源泉徴収分の還付を求めたが認められなかったため、課税処分取り消しを求めて提訴した。
国税側は「年金受給権と毎年支払われる保険金は法的には異なる財産であり、双方に税金を課せる」と主張したが、小法廷は「同一の経済的価値に対する二重課税は認められない」としたうえで「原告は
国税当局に
所得税の還付を求めることができる」と述べた。
一方、年金払い型は一括払いより総額が増える。判決は、
相続税の課税対象にならなかった4割分については「将来の運用益」とみなせると判断し、女性が還付を求めた1年目は運用益がないため
非課税としたが、2年目以降は段階的に
所得税が発生するとした。 』
この記事によると最高裁は次のように判断したようです。
1 10年間の年金総額の6割部分については
相続財産となるので、この部分につき
所得税を課税すると同じ財産に対し
相続税と
所得税を二重に課税することとなる。
2 残りの年金総額の4割部分は
相続後の運用益に当たるため、
相続人に対し、毎年、
所得税を課することができるが、夫が亡くなった初年度については運用益はまだ発生していないので
所得税は課税できない。
2 以上から二重課税に相当する部分の
所得税の還付を請求できる。
この判決による影響は原告である長崎市の女性だけに留まりません。なぜなら、『大手生保1社当たり毎年数千人の遺族が
所得税を徴収されているとされ』ているためです(前記の毎日新聞のサイトより)。
年金払いを受けたこれらの遺族は、
相続税の申告の有無にかかわらず、毎年受給する年金額のうち、運用益以外の部分(二重課税に相当する部分)の金額については
所得税の還付請求をできるということになります。
それでは・・・・。
所得税の還付を受けるためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか?
還付請求の手続きは次のように
所得税の
確定申告を済ませている納税者と済ませていない納税者ではその手続が違ってきます。
1
所得税の
確定申告を済ませている納税者
更正の請求という手続をする必要があります。この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です(
国税通則法第23条第1項)。つまり、直近の1年分しか還付されません。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討し、納め過ぎの税金があると認めた場合には、減額更正して税金を還付することになります。更正の請求をした人にはその内容が通知されます。
しかし、今回のように課税庁の過去の判断が間違っていた場合にも直近1年分しか還付されないということでは多くの納税者は納得できないことでしょう。また、課税庁が自主的に行う更正については5年間という長期間に渡って認められている(
国税通則法第70条第2項)のに対し、納税者が更正を請求できる期間はそれより遥かに短い1年間というのもおかしな話です。
2
所得税の
確定申告を済ませていない納税者
過去5年間に渡って、
確定申告することにより、還付してもらうことができます。(過去5年間に
確定申告をした年があるときはその年分に限っては前記1の手続きとなります。)
さて、今回の最高裁の確定判決に対して、国は今後どのような動きをしようとしているのでしょうか?
財務省のホームページによると、この判決を受けて野田財務大臣が翌日の7月7日に次のな発言をしました。(注2)
『 まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の
所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。 』
よかった、よかった。対象となる遺族の方々には、最低でも5年分の
所得税を還付をするというのです。さらに、今後の状況によってはそれ以前の分も還付する可能性もでてきそうです。
今回の最高裁の判決により、全国ではかなりの方がこの還付の対象となることでしょう。なお、還付の対象とされるのは
所得税に限りません。
住民税も還付の対象となりますし、
国民健康保険の保険料や保険税も対象となってきます。
このために要する課税庁(国側)や地方自治体の作業量も莫大なものになるでしょうが、納税者の権利を擁護するため、さらには税に対する国民の信頼を高めるためにも、「消された年金」騒動の再現とはならないように、迅速な処理を心がけてもらいたいものです。また、その手続も納税者の負担が最小限で済むようにしてもらいたいものです。
そうそう、当事務所ではこの還付申請の手続を「対象となる皆様」に代わって代行させて頂きます。ご相談、ご連絡ください。
さて、この件に関し、皆さんはどう考えましたか?
See you next !
(注1)毎日新聞のサイト
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100706-00000004-maip-soci
(注2)野田財務大臣の発言(財務省のホームページ)
http://www.mof.go.jp/mof/dan220707.pdf
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亡くなった夫が加入していた年金払い型の生命保険に対し、相続財産としての相続税と年金受給額に対する所得税の両方を課すのは違法な二重課税になるとして、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は平成22年7月6日、長崎市の女性(49歳)の訴えを認める判決を言い渡しました。これにより、国の敗訴が確定し、この女性に対する所得税の課税処分が取り消され、還付されることになります。
この件につき、毎日新聞のサイトには次のように書かれています。(注1)
『 国税当局は1960年代前半以降、遺族が年金払い型の保険金を受け取る際、保険金の総額(年金受給権)の2~7割(受給期間によって異なる)を相続財産とみなして相続税を課税するのに加え、毎年の支払い分にも所得税を課してきた。
女性は夫が死亡した02年、毎年230万円を10年間にわたって年金形式で受け取る権利を取得。1回目の年金を受け取った際に、保険会社に約22万円を源泉徴収された。
03年に10年分の総額2300万円の6割を相続財産として申告し、源泉徴収分の還付を求めたが認められなかったため、課税処分取り消しを求めて提訴した。
国税側は「年金受給権と毎年支払われる保険金は法的には異なる財産であり、双方に税金を課せる」と主張したが、小法廷は「同一の経済的価値に対する二重課税は認められない」としたうえで「原告は国税当局に所得税の還付を求めることができる」と述べた。
一方、年金払い型は一括払いより総額が増える。判決は、相続税の課税対象にならなかった4割分については「将来の運用益」とみなせると判断し、女性が還付を求めた1年目は運用益がないため非課税としたが、2年目以降は段階的に所得税が発生するとした。 』
この記事によると最高裁は次のように判断したようです。
1 10年間の年金総額の6割部分については相続財産となるので、この部分につき所得税を課税すると同じ財産に対し相続税と所得税を二重に課税することとなる。
2 残りの年金総額の4割部分は相続後の運用益に当たるため、相続人に対し、毎年、所得税を課することができるが、夫が亡くなった初年度については運用益はまだ発生していないので所得税は課税できない。
2 以上から二重課税に相当する部分の所得税の還付を請求できる。
この判決による影響は原告である長崎市の女性だけに留まりません。なぜなら、『大手生保1社当たり毎年数千人の遺族が所得税を徴収されているとされ』ているためです(前記の毎日新聞のサイトより)。
年金払いを受けたこれらの遺族は、相続税の申告の有無にかかわらず、毎年受給する年金額のうち、運用益以外の部分(二重課税に相当する部分)の金額については所得税の還付請求をできるということになります。
それでは・・・・。
所得税の還付を受けるためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか?
還付請求の手続きは次のように所得税の確定申告を済ませている納税者と済ませていない納税者ではその手続が違ってきます。
1 所得税の確定申告を済ませている納税者
更正の請求という手続をする必要があります。この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です(国税通則法第23条第1項)。つまり、直近の1年分しか還付されません。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討し、納め過ぎの税金があると認めた場合には、減額更正して税金を還付することになります。更正の請求をした人にはその内容が通知されます。
しかし、今回のように課税庁の過去の判断が間違っていた場合にも直近1年分しか還付されないということでは多くの納税者は納得できないことでしょう。また、課税庁が自主的に行う更正については5年間という長期間に渡って認められている(国税通則法第70条第2項)のに対し、納税者が更正を請求できる期間はそれより遥かに短い1年間というのもおかしな話です。
2 所得税の確定申告を済ませていない納税者
過去5年間に渡って、確定申告することにより、還付してもらうことができます。(過去5年間に確定申告をした年があるときはその年分に限っては前記1の手続きとなります。)
さて、今回の最高裁の確定判決に対して、国は今後どのような動きをしようとしているのでしょうか?
財務省のホームページによると、この判決を受けて野田財務大臣が翌日の7月7日に次のな発言をしました。(注2)
『 まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
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よかった、よかった。対象となる遺族の方々には、最低でも5年分の所得税を還付をするというのです。さらに、今後の状況によってはそれ以前の分も還付する可能性もでてきそうです。
今回の最高裁の判決により、全国ではかなりの方がこの還付の対象となることでしょう。なお、還付の対象とされるのは所得税に限りません。住民税も還付の対象となりますし、国民健康保険の保険料や保険税も対象となってきます。
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http://www.mof.go.jp/mof/dan220707.pdf
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