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平成23年度の障害者雇用納付金申告書(前)

 施行日(平成22年7月1日)から3週間ほど経ちましたが、徐々に詳細が明らかになってきたようです。実際の申告手続は23年4月以降ですので今からそれほど気にしなくてもよいのですが、来年度の申告については、「平成22年4月から6月までの分」と「平成22年7月から平成23年3月までの分」とが別になるようです。

 22年7月13日付の小欄でも指摘させていただいたとおり、22年度新たに対象となるかどうかの判断については、「22年7月1日から23年3月31日までの各月に雇用している常用雇用労働者の数が200人を超える月が9ヶ月のうち4ヶ月以上ある事業主」という理解で良いようです。一方、今まで300人を超えていた企業で、労働者数が減って200人台になるというようなケースを考えてみますとわけがわからなくなります。

 例年ですと、「4月1日から翌年3月31日までの各月に雇用している常用雇用労働者の数が301人以上となる月が12ヶ月のうち5ヶ月以上ある事業主」という要件ですが、「平成22年4月から6月までの分」と「平成22年7月から平成23年3月までの分」とを別に申告することとなるため、「平成22年4月1日から平成22年6月30日までの各月に雇用している常用雇用労働者の数が301人以上となる月が3ヶ月のうち2ヶ月以上ある事業主」であれば平成22年4月から6月までの3ヶ月分を申告するというように、あくまでも改正前後の2期に分けて該当するかどうかを判断するようです。

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