標記の件、平成22年9月1日の施行日まであとわずかということで、日本年金機構のWEBに公式な周知がなされました。
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html
通達やその他の資料をあらためて読んでみたのですが、「同日得喪」という文言は一切使われておらず、正式名称ではないようです。「同時得喪」という表現もあるようですが、いずれにしても正式な法律用語ではないようですのであまり気にしなくてよさそうです。
22年6月28日付小欄「定年再雇用時の同日得喪手続要件が緩和される件(後)」でとりあげさせていただいた疑問はQ213により解消されたようです。
http://blog.livedoor.jp/personnelworks/archives/3332678.html
さてこの同日得喪、筆者の感覚では従来はあまり積極的な周知が行われていなかったように感じます。この度改正について公式な周知が行われたのですが、
「そもそもこんな制度があることなんて知らなかった」
とお感じの方もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。
原因としては、通達レベルでの運用だったからということが一因ですが、通達の改正についても積極的な周知が行われるようになってきたのは事業主や被保険者にとって良い傾向であり、社会保険庁時代にはあまり考えられなかったことなのかもしれません。
そもそもこの改正が「国民の皆様の声」として寄せられた意見に応えたものです。厚生労働省では最近国民の声やそれに対応した業務改善事例などを積極的に公表していますので、ご興味のある方はご参照ください。
http://www-bm.mhlw.go.jp/iken/bosyu_voice.html