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清算所得課税の見直しについて

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    ~得する税務・会計情報~         第112号
          
        【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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清算所得課税の見直しについて

平成21年12月22日の22年度税制改正により清算課税制度がかわります。
(平成22年10月1日以後の解散から適用)

平成22年9月30日までの解散については、財産法による清算確定申告
したが、今後の清算確定申告は、損益法によることになります。

 1.清算確定申告も通常の所得課税に移行する。
 2.その際、期限切れ欠損金損金算入制度を整備する等の所要の措置
  を講ずる。
  解散会社が債務超過の状態にあるにも拘らず、債務免除益等により
  課税所得が発生して納税が起こることを防ぐため、期限切れ繰越欠
  損金損金算入を認めることとしています。
 3.完全支配関係にある子法人が解散した場合、親法人が有する子法人
  株式の消滅損益(譲渡益又は譲渡損)は益金の額又は損金の額に算
  入しない。他方、子法人の未処理欠損金は親法人に引き継ぐことと
  した。
 4.連結子法人の解散を原則として連結納税の承認の取消事由から除外
  する。  

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  発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
  優和HP:http://www.yu-wa.jp
  E-MAIL:matsuyama@yu-wa.jp
  TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
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