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今年の税制改正で盛り込まれた中小企業の大増税について

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.058 (2006/05/30)
     > http://www.kaikeikobo.com
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こんにちは。税理士の安藤です。

今回もお読みいただき、ありがとうございます。


だいぶ暑くなってきましたね。

きょうも、かなり蒸し暑くて、すでに服装は
クールビズでした。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう。


今年の税制改正で盛り込まれた中小企業の大増税。

このメールマガジンでも、何度か取り上げてきました。

きょうは、その話題をまた書いてみましょう。

この増税は、100%の株をオーナー一族が持っている会社
がターゲットになるものです。

そして、10%超の割合で、オーナー以外の第三者が
株をもっていれば適用にならない、
ということでした。

それなら、と皆さん考えますよね。

10%超の株を、だれかに売ってしまえばいい。

あるいは、
同業など、話のできる会社と持ち合いすることも考えられます。

そのようにして、形式を整えればいい、と思いますよね?


でも、このような「株の持ち合い」には、税務当局も目を光らしているようです。

最近発行された「税務通信」という雑誌に、そのあたりについての
記事が載っていました。

つまり、株を売ったときに、その取引が
「課税逃れではなく、合理的な経済的理由がなければ認められない」
可能性がある、というのです。


もうすでに、対策を打っている会社はあるでしょうか?

この増税に関しては、税務当局の裁量の余地が大きい気がしますし、
いろいろな情報を集めてから対策をしたほうが、いいような気がします。

いずれにしろ、この4月以降の開始年度が対象で、期末までに対策を採ればいいので、
来年の3月までは時間があります。

その間に、いろいろ情報を集めて、じっくり対策をしましょう。

なんども書きますが、これは本当にひどい増税です。

なんとかして、この課税は逃れたいものです。


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 このあいだの土曜日は、子どもの運動会の予定だったのですが、あいにくの雨。
 
 日曜に順延になったのですが、日曜日も雨。

 そうしたら、日曜日は休みかと思ったら、お弁当を持って、通常の授業を
 していました。

 そして、月曜日は休み。

 火曜日に運動会をおこなうそうです。ちなみに、火曜日のお昼は給食。

 やっぱり、週休二日制になったせいか、授業時間を減らすのは極力避けているみたいですね。

 小学校も、いろいろ考えているようです。
  
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