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みなし取得費の特例について

■Vol.161(通算402)/2010-10-11号:毎週月曜日配信           
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■  【みなし取得費の特例について】
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■■■                  http://www.c3-c.jp
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        ☆☆☆ みなし取得費の特例について ☆☆☆
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上場株式売却時の「みなし取得費の特例」が今年の12月31日で期限切れ
となります。
今回はこのことについてご説明します。


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1.みなし取得費の特例とは
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上場株式(※)を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに売却
した場合には、その株式の取得費を選択により、平成13年10月1日の
終値に80%を乗じた金額を「みなし取得費」として申告することができる
という制度です。

※平成13年9月30日以前に取得した上場株式(相続により取得した
 株式を含む)で、現在も、そのまま一般口座に保管されているもの、
 あるいは、株券電子化の際に必要な手続きをしないで信託銀行の特別口座に
 名義が移ったもの。


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2.みなし取得費のメリット
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原則として、株式の取得価額が不明な場合の取得費は、売却価額の5%で
計算されるため、みなし取得費で申告した場合は節税効果が期待できます。

また、取得費がわかっている場合でも、みなし取得費で計算した金額と実際の
購入金額とを比較して、有利な方を選択することができます。


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3.その他注意事項
===================================================================

(1)平成16年12月31日までの手続きにより、みなし取得費によって
   特定口座に入れた上場株式等については、平成22年末までに限定されず、
   その金額が取得費として継続されます。

(2)みなし取得費を用いる場合は、同一銘柄の株式全部について、みなし
   取得費を適用して計算することになります。同一銘柄の株式の一部に
   ついては実際の取得費を用い、他の部分についてはみなし取得価額を
   用いることはできません。

(3)また、売却した同一銘柄の上場株式等のうちに、「みなし取得費の特例」の
   適用があるものとないものとが含まれる場合には、その適用があるもの
   については特例で計算し、適用がないものについては総平均法に準ずる
   方法により、それぞれ取得費を計算します。このとき、適用がないものに
   係る部分の取得費の計算は、適用があるものを含めて計算することに
   なりますので注意が必要です。


この特例が適用できる株式をお持ちの方は、お早めに検討しておく必要が
ありますので、c3までご連絡ください。
                        
                             (本田)


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