こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
今回は、「社内不倫と社内恋愛」について考えてみます。
□□□ 1.結婚の30%は、社内恋愛や仕事関係が、きっかけとなっている □□□
「職縁結婚の盛衰と未婚化の進展」という論文があります。
(日本労働研究雑誌2005年1月号)
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2005/01/pdf/016-028.pdf
結婚のきっかけのうち、『職場や仕事で』(出会った)が、2位となっています。
ちなみに、1位は、『友人・きょうだいを通じて』でした。
なお、1980年~1999年までは『職場や仕事で』が、1位でした。
晩婚化・非婚化が社会問題になる中、会社での出会いが多くの結婚に発展する、
という事実は興味深いものがあります。
□□□ 2.社内恋愛を
就業規則(
服務規律)で禁止するのは望ましくない □□□
アミューズメント業界や飲食業界など個人客に
サービスを直接提供する業界では、
社内恋愛に厳しい考えを持つ会社もあるようです。
しかし、統計からも社内恋愛の多さが推測され、
それを全面的に禁止するのには企業側に相当なエネルギーが必要でしょう。
また、恋愛という私生活上の行為に対して
積極的に企業が介入するのは望ましくないでしょう。
「抑止力」を目的に
服務規律に記載することは可能ですが、
後述するように、それに基づき
懲戒の対象にするのは、
無効とされる可能性が高いです。
□□□ 3.社内不倫は社会通念上、好ましくないが、それだけで解雇はできない □□□
社内恋愛と異なり、社内不倫は好ましくない男女関係でしょう。
しかし、社内不倫を直接的な理由とした解雇はできません。
多くの会社では解雇事由として「職場の風紀・秩序を乱した場合」
などと
就業規則に定めています。
その社内不倫によって、実際に「周囲に悪影響を与えている」
「仕事が著しく遅れている」などの事態に至らないと、
この事由による解雇は難しいでしょう。
また、これらの問題が生じた時も再三の注意をした上でも
改まらない場合に、初めて解雇は可能と考えられます。
□□□ 4.社内恋愛の場合でも、職場秩序を乱す場合は解雇もあり得る。 □□□
社内恋愛は結婚というおめでたい結果になることもあるでしょうが、
上記3と同じく職場秩序を乱すに至った場合は解雇も可能と考えられます。
本人達の自覚と節度ある言動、上司のさりげない注意などが、
無用のいざこざを予防するのではないでしょうか。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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社会保険労務士 田中事務所 田中理文
URL
http://www.tanakajimusho.biz/
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こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
今回は、「社内不倫と社内恋愛」について考えてみます。
□□□ 1.結婚の30%は、社内恋愛や仕事関係が、きっかけとなっている □□□
「職縁結婚の盛衰と未婚化の進展」という論文があります。
(日本労働研究雑誌2005年1月号)
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2005/01/pdf/016-028.pdf
結婚のきっかけのうち、『職場や仕事で』(出会った)が、2位となっています。
ちなみに、1位は、『友人・きょうだいを通じて』でした。
なお、1980年~1999年までは『職場や仕事で』が、1位でした。
晩婚化・非婚化が社会問題になる中、会社での出会いが多くの結婚に発展する、
という事実は興味深いものがあります。
□□□ 2.社内恋愛を就業規則(服務規律)で禁止するのは望ましくない □□□
アミューズメント業界や飲食業界など個人客に
サービスを直接提供する業界では、
社内恋愛に厳しい考えを持つ会社もあるようです。
しかし、統計からも社内恋愛の多さが推測され、
それを全面的に禁止するのには企業側に相当なエネルギーが必要でしょう。
また、恋愛という私生活上の行為に対して
積極的に企業が介入するのは望ましくないでしょう。
「抑止力」を目的に服務規律に記載することは可能ですが、
後述するように、それに基づき懲戒の対象にするのは、
無効とされる可能性が高いです。
□□□ 3.社内不倫は社会通念上、好ましくないが、それだけで解雇はできない □□□
社内恋愛と異なり、社内不倫は好ましくない男女関係でしょう。
しかし、社内不倫を直接的な理由とした解雇はできません。
多くの会社では解雇事由として「職場の風紀・秩序を乱した場合」
などと就業規則に定めています。
その社内不倫によって、実際に「周囲に悪影響を与えている」
「仕事が著しく遅れている」などの事態に至らないと、
この事由による解雇は難しいでしょう。
また、これらの問題が生じた時も再三の注意をした上でも
改まらない場合に、初めて解雇は可能と考えられます。
□□□ 4.社内恋愛の場合でも、職場秩序を乱す場合は解雇もあり得る。 □□□
社内恋愛は結婚というおめでたい結果になることもあるでしょうが、
上記3と同じく職場秩序を乱すに至った場合は解雇も可能と考えられます。
本人達の自覚と節度ある言動、上司のさりげない注意などが、
無用のいざこざを予防するのではないでしょうか。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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社会保険労務士 田中事務所 田中理文
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