• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

禁煙治療について

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.22

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは。


たばこ税が上がってから、禁煙治療で病院へ通う方が増えましたね。


今はたばこの味自体が美味しくなくなるという治療薬が主流になっているようです。



さて、ここで疑問ですが、禁煙治療は果たして医療費控除の対象になるのでしょうか?



結論としては、医師の指導のもとの治療であれば対象になります。



公的医療保険の適用・不適用に関わらず、医師による診療又は治療の対価や、医薬品購入の対価には医療費控除に含まれると法令で規定されているのです。



一方で、医薬品の購入対価のうち、医療費控除の対象となるものは、治療や療養に必要な物とされ、疾病の予防や健康増進のために役立てる物に対する購入については医療費に該当しないことと取り扱われています(所得税基本通達73-5)。


つまり、ニコチンパッチやその他市販の禁煙を目的とした医薬品を自ら薬局で購入した場合などは、医師の指示でない限り対象とならない可能性が高いので注意が必要です。


また、育毛治療や避妊治療についても、医療費控除の適否については上記のような判断基準となりますので、ご参考下さい。



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・金山会計事務所HP 
 http://www.kanayamakaikei.com

・一会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009

・メルマガの登録はこちら
 http://www.mag2.com/m/0001159955.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

絞り込み検索!

現在22,883コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP