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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2010年11月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【類似群コード】です。
■ 問い:同じ
商標でも区分が異なれば登録できるのでしょうか?
★
商標を登録するには、その
商標を使用する分野を指定する必要があります。
どのように指定するかというと、「第1類 化学品」のように、分類番号
と商品名(サービス名)を挙げます。
この「第1類」という分類番号が「区分」と呼ばれるもので、商品(サー
ビス)は現在45つの区分に分類されています。
★ 問いは、その区分が異なれば同じ
商標でも登録できるかを聞いているわけ
です。
なぜ、そのような問いがされるのかというと、同じ
商標でも分野が異なれ
ば登録できるからです。
★ もちろん、登録要件はいろいろありますので、分野さえ異なれば同じ
商標
が必ず登録できるというわけではありません。基本的な話ととらえていただ
ければ幸いです。
■ 答え:区分が異なっても登録できない場合があります。
★ 実は、区分はニース協定という条約で定められた国際分類を参考にしてお
り、似ている商品(サービス)ごとに分類したものではないのです。
つまり、区分が異なっても分野は同じといえる場合があり、区分が同じで
も分野は異なるといえる場合もあるわけです。
そこで、区分とは別に、似ている商品(サービス)ごとに分類わけしたの
が「類似群コード」と呼ばれるものです。
★ 「類似群コード」がどんなものか、「類似商品・
役務審査基準」に挙がっ
ている一例を紹介します。
◎ 第1類 化学品(01A01)
肥料 (01B01)
◎ 第2類 松脂 (01A01)
塗料 (03C01)
★ カッコ書きで表した5桁の記号が「類似群コード」です。
類似群コードを見れば、「化学品」と「肥料」とは区分が同じでも分野は
異なると取り扱われ、「化学品」と「松脂」とは区分が異なっても分野は同
じと取り扱われることがわかります。
★ つまり、先行
商標調査を行う場合は、
商標が似ているかの確認も重要です
が、類似群コードの確認も欠かせません。
例えば、
特許電子図書館(
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)
のコンテンツ「商品・
役務名リスト」等で検索すればある程度類似群コード
を確認することができますので、活用してみましょう!
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《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
大越・田中国際
特許事務所
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前725号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
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発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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Copyright(c)2009 ナレッジコンダクト
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■ 問い:同じ商標でも区分が異なれば登録できるのでしょうか?
★ 商標を登録するには、その商標を使用する分野を指定する必要があります。
どのように指定するかというと、「第1類 化学品」のように、分類番号
と商品名(サービス名)を挙げます。
この「第1類」という分類番号が「区分」と呼ばれるもので、商品(サー
ビス)は現在45つの区分に分類されています。
★ 問いは、その区分が異なれば同じ商標でも登録できるかを聞いているわけ
です。
なぜ、そのような問いがされるのかというと、同じ商標でも分野が異なれ
ば登録できるからです。
★ もちろん、登録要件はいろいろありますので、分野さえ異なれば同じ商標
が必ず登録できるというわけではありません。基本的な話ととらえていただ
ければ幸いです。
■ 答え:区分が異なっても登録できない場合があります。
★ 実は、区分はニース協定という条約で定められた国際分類を参考にしてお
り、似ている商品(サービス)ごとに分類したものではないのです。
つまり、区分が異なっても分野は同じといえる場合があり、区分が同じで
も分野は異なるといえる場合もあるわけです。
そこで、区分とは別に、似ている商品(サービス)ごとに分類わけしたの
が「類似群コード」と呼ばれるものです。
★ 「類似群コード」がどんなものか、「類似商品・役務審査基準」に挙がっ
ている一例を紹介します。
◎ 第1類 化学品(01A01)
肥料 (01B01)
◎ 第2類 松脂 (01A01)
塗料 (03C01)
★ カッコ書きで表した5桁の記号が「類似群コード」です。
類似群コードを見れば、「化学品」と「肥料」とは区分が同じでも分野は
異なると取り扱われ、「化学品」と「松脂」とは区分が異なっても分野は同
じと取り扱われることがわかります。
★ つまり、先行商標調査を行う場合は、商標が似ているかの確認も重要です
が、類似群コードの確認も欠かせません。
例えば、特許電子図書館(
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を確認することができますので、活用してみましょう!
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