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自己株式の取得手続

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2010/11/03  第33号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 斎藤 毅(大宮事務所長)
  
 ● 今回のテーマ : 自己株式の取得手続

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 平成6年の商法改正により、自己株式の取得が規制緩和され、平成18年5月の会社法

 施行により条文が明確になり、以後、中小企業においても株式の分散に歯止めをかける

 こと等を理由に自己株式の取得が活発になりました。

 そこで、今日は中小企業において活用できる簡略化した自己株式の取得手続きをご説明

 したいと思います。



 中小企業が活用できる自己株式の取得方法として大別すると以下の2点が考えられます。

 (A)合意による取得

           株主総会普通決議を要します。

 (B)特定の株主からの取得(相対取引)

           株主総会特別決議を要します。



 次に手続ですが、(A)の合意による取得として、「ミニ公開買付け」が考えられます。

 この取得方法は、次の事項を決定しなければならないとされています。

   1)取得する株式の数

   2)引換えに交付する金銭等の内容及び総額

   3)株式を取得できる期間(決議から1年間)

 また、自己株式の取得価額は、その都度、取締役代表取締役取締役会設置会社

 取締役会決議による)が以下の事項を決定しなければなりません。

   1)取得する株式数

   2)1株ごとの交付金銭等の内容、株若しくは額、又はこれらの算定方法

   3)交付する金銭等の総額

   4)株式の譲渡しの申込期日

 さらに、株主に対する通知義務として、会社法上、すべての株主に対して、

 その1)~4)の事項を通知しなければならないこととされております。


 次に、その通知を受けた株主が、その会社に対してその有する株式の譲渡の申込を

 しようとするときは、申込みをする株数を明らかにして申込をすれば、会社が譲受けを

 承諾したとみなされます。

 ただし、申込株数の方が多い場合には按分比例により譲り受けることとされます。


 株主相続が発生した場合の相続人等からの取得についても別段の規定により定められ

 ており、また、財源規制との兼ね合いから様々な諸手続きが必要となりますので、

 自己株式の取得をお考えの方は専門家に相談しながら手続きをお進めください。



 <用語解説>

 ・普通決議とは「議決権総数の過半数の定足数」+「出席株主議決権の過半数による

  決議」を言います。

 ・特別決議とは「議決権総数の過半数の定足数」+「出席株主議決権の三分の二以上

  による決議」を言います。


   
…END…

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