節税のツボとコツ:::::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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遥か上空の旅客機を探す...
そんな浜松市の高台より
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税 務 徒 然 草
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昨日の記事から、2010年に死んだ人には
相続税がかからない、
というアメリカ事情はちょっと驚きですが、
2011になるとまた再び適用停止になっていた
2001年時の60%という最高税率の「連邦遺産税」
という名の
相続税法が復活する、というのも更に驚きです。
_/_/_/_/_/アメリカ
相続税法の歴史_/_/_/_/_/
アメリカにおける
相続税は、最初の立法が南北戦争前の1862年で8年後に廃止され、
その後1894年、1898年、1916年、1924年と
立法がなされるもののそれぞれ数年にして廃止となってきました。
最初の戦費調達目的の
相続税を除き、
その後は立法される都度、
相続課税は合衆国憲法に違反するのではないか
との訴訟が起きており、1894年の
相続税法は憲法違反との最高裁判決により
1年で廃止となっております。
その後の立法については合憲判断を得ているものの、みな短命でした。
_/_/_/_/_/アフガン・イラクが
相続税を復活_/_/_/_/_/
最後の
相続税立法は1932年で、数次の改正を経つつ現在に至っていましたが、
1990年代のアメリカの保守化の潮流に乗って、
ブッシュ大統領が登場してきて2001年に
時限立法としての
相続税廃止法が可決成立しました。
とは言え、この廃止法は時限立法だったので、
時限消滅を止める手立てをする予定だったと思われますが、
アフガン・イラク戦争の泥沼化により政権への国民支持が離反してしまい、
予定が狂ってしまいました。
時間の経過とともに廃止法が廃止となることになってしまいそうです。
アメリカが共和党支持に振れるときには
相続税は嫌われ、
民主党支持に振れるときには
相続税が復活するようです。
_/_/_/_/_/アメリカと日本のアベコベ_/_/_/_/_/
アメリカの
相続税は遺産そのものを課税対象にする財産税なので
相続人には納税義務はありません。
それなのに、
相続人の取得する
相続財産の取得費は
相続時時価です。
日本の
相続税は「
相続税」という名の一種の
所得税なので、
納税義務は
相続財産を取得する
相続人にあります。
それなのに、
相続人の取得する
相続財産の取得費は
相続税の課税評価額ではありません。
(ただし、最高裁の二重課税禁止判決が出たので、
今後は二重課税にならないように規定の解釈と適用をすることになると思われます。)
お問い合わせ⇒⇒
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発行人
税理士太田 彰
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昨日の記事から、2010年に死んだ人には相続税がかからない、
というアメリカ事情はちょっと驚きですが、
2011になるとまた再び適用停止になっていた
2001年時の60%という最高税率の「連邦遺産税」
という名の相続税法が復活する、というのも更に驚きです。
_/_/_/_/_/アメリカ相続税法の歴史_/_/_/_/_/
アメリカにおける相続税は、最初の立法が南北戦争前の1862年で8年後に廃止され、
その後1894年、1898年、1916年、1924年と
立法がなされるもののそれぞれ数年にして廃止となってきました。
最初の戦費調達目的の相続税を除き、
その後は立法される都度、相続課税は合衆国憲法に違反するのではないか
との訴訟が起きており、1894年の相続税法は憲法違反との最高裁判決により
1年で廃止となっております。
その後の立法については合憲判断を得ているものの、みな短命でした。
_/_/_/_/_/アフガン・イラクが相続税を復活_/_/_/_/_/
最後の相続税立法は1932年で、数次の改正を経つつ現在に至っていましたが、
1990年代のアメリカの保守化の潮流に乗って、
ブッシュ大統領が登場してきて2001年に
時限立法としての相続税廃止法が可決成立しました。
とは言え、この廃止法は時限立法だったので、
時限消滅を止める手立てをする予定だったと思われますが、
アフガン・イラク戦争の泥沼化により政権への国民支持が離反してしまい、
予定が狂ってしまいました。
時間の経過とともに廃止法が廃止となることになってしまいそうです。
アメリカが共和党支持に振れるときには相続税は嫌われ、
民主党支持に振れるときには相続税が復活するようです。
_/_/_/_/_/アメリカと日本のアベコベ_/_/_/_/_/
アメリカの相続税は遺産そのものを課税対象にする財産税なので
相続人には納税義務はありません。
それなのに、相続人の取得する相続財産の取得費は相続時時価です。
日本の相続税は「相続税」という名の一種の所得税なので、
納税義務は相続財産を取得する相続人にあります。
それなのに、相続人の取得する相続財産の取得費は相続税の課税評価額ではありません。
(ただし、最高裁の二重課税禁止判決が出たので、
今後は二重課税にならないように規定の解釈と適用をすることになると思われます。)
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