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~得する税務・
会計情報~ 第117号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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平成23年度税制改正にて高額
給与所得者について
給与所得控除の一部廃止か
オーナー課税の廃止は、中小企業軽減税率の18%への引下げとともに、
民主党の中小企業政策の象徴的な存在だが、財源的な理由から、一旦は
平成22年度税制改正での導入が見送られた経緯がある。
オーナー課税の廃止が再浮上した背景には、2つの目玉政策が両方とも
実現しないという事態は回避したいという民主党の思惑のなか、より税収
へのダメージが小さい特殊支配
同族会社課税の廃止が選択されたというこ
とがある(中小企業軽減税率の引下げは1,900億円の税収減、特殊支配同
族会社課税の廃止は600億円の税収減が見込まれていた)。
こうして廃止が決まったオーナー課税であるが、平成22年度税制改正大
綱には、「
給与所得控除を含めた
所得税のあり方について議論をしていく
中で、
個人事業主との課税の不均衡を是正し、『二重控除』の問題を解消
するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じる」との1文が盛り込ま
れ、注目を集めている。
制度の詳細については今後の議論を待たなければならないが、
役員給与
が
法人段階で
損金算入され、個人段階で
給与所得控除の対象になるという
「二重控除」の問題を解消するため、サラリーマンとオーナーの
給与所得
控除の仕組みを別のものとすることが検討される可能性があるようだ。
具体的には、オーナーの
給与所得控除額を、一定の年収で頭打ちにする
措置が検討の俎上にのぼってくることが考えられる。ただ、政府内では、
「一定の年収で
給与所得控除を頭打ちにするだけでは、二重控除の解消策
として十分ではない」との意見も聞かれ、さらに踏み込んだ形でオーナー
の
給与所得控除が制限される可能性もある。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 松山本部 大西聰一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
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平成23年度税制改正にて高額給与所得者について
給与所得控除の一部廃止か
オーナー課税の廃止は、中小企業軽減税率の18%への引下げとともに、
民主党の中小企業政策の象徴的な存在だが、財源的な理由から、一旦は
平成22年度税制改正での導入が見送られた経緯がある。
オーナー課税の廃止が再浮上した背景には、2つの目玉政策が両方とも
実現しないという事態は回避したいという民主党の思惑のなか、より税収
へのダメージが小さい特殊支配同族会社課税の廃止が選択されたというこ
とがある(中小企業軽減税率の引下げは1,900億円の税収減、特殊支配同
族会社課税の廃止は600億円の税収減が見込まれていた)。
こうして廃止が決まったオーナー課税であるが、平成22年度税制改正大
綱には、「給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく
中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、『二重控除』の問題を解消
するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じる」との1文が盛り込ま
れ、注目を集めている。
制度の詳細については今後の議論を待たなければならないが、役員給与
が法人段階で損金算入され、個人段階で給与所得控除の対象になるという
「二重控除」の問題を解消するため、サラリーマンとオーナーの給与所得
控除の仕組みを別のものとすることが検討される可能性があるようだ。
具体的には、オーナーの給与所得控除額を、一定の年収で頭打ちにする
措置が検討の俎上にのぼってくることが考えられる。ただ、政府内では、
「一定の年収で給与所得控除を頭打ちにするだけでは、二重控除の解消策
として十分ではない」との意見も聞かれ、さらに踏み込んだ形でオーナー
の給与所得控除が制限される可能性もある。
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