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小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第3話

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2010年11月17日   Vol.28   
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こんにちは!
税理士法人江崎総合会計 大阪事務所の山崎です。

この冬は冷え込むだろうと言われています。
ついこの間まで猛暑で苦しんでいたと思ったら、あっという間に冬が到来しそ
うですね。
過しにくいシーズンとなってしまいました。

私は個人的には夏が大好きなので、今年の猛暑もへっちゃらでしたが・・・。

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    小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第3話
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さて、今月のテーマである「小規模企業共済」。
どこで加入の手続きをするのですか?という質問を受けることがあります。

詳しくは中小企業基盤整備機構の下記のページにて詳細が掲載されています。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/join/index.html

申込用紙もこのページからダウンロードできますよ。

でも説明分を読んだり、FAXのやり取りなんかが「めんどくさいな」と思われる
方には、もっと簡単で確実な方法があります。。

それは「商工会議所で手続き」をするのです!!

商工会議所は当制度の委託団体ですが、手取り足取り教えていただけ、スム
ーズに手続きが進みます。
足を運ぶ手間は必要ですが、一番手っ取り早く、無駄足を踏むことはないと思
われます。

なお、金融機関でもどこでも扱っているのですが、あまりお勧めしません。
窓口担当者がこの制度について無知なケースが多く、非常に待たされた挙句、
「今日は担当者がおりませんので・・・」なんてこともあるそうです。


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さて、当制度の23年度から当制度の改正点を検討していきましょう!

やはり改正の目玉は、「共同経営者も加入用件に加わった」ことですね。
これは個人事業に限定された改正です。
法人の場合は、役員(共同経営者)であればもともと加入資格がありま
すからね(※要件を満たせば、ですが)。

つまり個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の者でも加入することが
可能となったのです。

これで共同経営者も
「節税」 「退職金の積立」 
のダブルの恩恵が受けられるようになりました。


加入に際しての、具体的な要件としては下記の通りです。

【加入対象人数】
加入できる共同経営者は、一事業主につき2名まで

【共同経営者とは】
1,事業の経営において重要な意思決定をしていること
2,事業の執行に対する報酬を受けていること

上記1は分かりやすく言うと、
*資金を新規に確保する際、その決定の場に参加していること
*事業資金の借入に際し、連帯保証人などになっていること
などが考えられるそうです。

上記2はイメージできますね。
配偶者の「専従者給与」も該当します!

ただ現段階では、共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は
「検討中」だそうです。
また、加入した場合も、共同経営者の事業実施状況については継続的に
確認されるそうです。

小規模企業共済は加入してからの継続確認は甘い、とは聞いていますが
今後はどうなるのでしょうね・・・。
※「小規模」企業から「中規模」企業に成長しても、加入したまま、なんて
  話は良く聞きますね・・・


最後に注意点を二つ・・・。

共同経営者の掛金は、事業主の所得控除にて控除することはできません。
あくまで、共同経営者本人の所得控除からしか認められません。

当たり前のことかもしれませんが・・・。
もう少し“オトコマエ”な改正を期待しておりました・・・(笑)

もう一つは、中小企業退職金共済(中退共)との重複加入はできない、とい
うことです。加入前には十分にご検討くださいね。


次号では、小規模企業共済の兄弟分である
「中小企業倒産防止共済」
のメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。

ではまた次週!

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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