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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2010年11月17日 Vol.28
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こんにちは!
税理士法人江崎総合
会計 大阪事務所の山崎です。
この冬は冷え込むだろうと言われています。
ついこの間まで猛暑で苦しんでいたと思ったら、あっという間に冬が到来しそ
うですね。
過しにくいシーズンとなってしまいました。
私は個人的には夏が大好きなので、今年の猛暑もへっちゃらでしたが・・・。
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小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第3話
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さて、今月のテーマである「小規模企業共済」。
どこで加入の手続きをするのですか?という質問を受けることがあります。
詳しくは中小企業基盤整備機構の下記のページにて詳細が掲載されています。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/join/index.html
申込用紙もこのページからダウンロードできますよ。
でも説明分を読んだり、FAXのやり取りなんかが「めんどくさいな」と思われる
方には、もっと簡単で確実な方法があります。。
それは「商工会議所で手続き」をするのです!!
商工会議所は当制度の委託団体ですが、手取り足取り教えていただけ、スム
ーズに手続きが進みます。
足を運ぶ手間は必要ですが、一番手っ取り早く、無駄足を踏むことはないと思
われます。
なお、金融機関でもどこでも扱っているのですが、あまりお勧めしません。
窓口担当者がこの制度について無知なケースが多く、非常に待たされた挙句、
「今日は担当者がおりませんので・・・」なんてこともあるそうです。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士でも知らない節税方法がいっぱい
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さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
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さて、当制度の23年度から当制度の改正点を検討していきましょう!
やはり改正の目玉は、「共同経営者も加入用件に加わった」ことですね。
これは個
人事業に限定された改正です。
法人の場合は、
役員(共同経営者)であればもともと加入資格がありま
すからね(※要件を満たせば、ですが)。
つまり
個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の者でも加入することが
可能となったのです。
これで共同経営者も
「節税」 「
退職金の積立」
のダブルの恩恵が受けられるようになりました。
加入に際しての、具体的な要件としては下記の通りです。
【加入対象人数】
加入できる共同経営者は、一事業主につき2名まで
【共同経営者とは】
1,事業の経営において重要な意思決定をしていること
2,事業の執行に対する
報酬を受けていること
上記1は分かりやすく言うと、
*資金を新規に確保する際、その決定の場に参加していること
*事業資金の借入に際し、
連帯保証人などになっていること
などが考えられるそうです。
上記2はイメージできますね。
配偶者の「専従者給与」も該当します!
ただ現段階では、共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は
「検討中」だそうです。
また、加入した場合も、共同経営者の事業実施状況については継続的に
確認されるそうです。
小規模企業共済は加入してからの継続確認は甘い、とは聞いていますが
今後はどうなるのでしょうね・・・。
※「小規模」企業から「中規模」企業に成長しても、加入したまま、なんて
話は良く聞きますね・・・
最後に注意点を二つ・・・。
共同経営者の掛金は、事業主の所得控除にて控除することはできません。
あくまで、共同経営者本人の所得控除からしか認められません。
当たり前のことかもしれませんが・・・。
もう少し“オトコマエ”な改正を期待しておりました・・・(笑)
もう一つは、中小企業
退職金共済(中退共)との重複加入はできない、とい
うことです。加入前には十分にご検討くださいね。
次号では、小規模企業共済の兄弟分である
「中小企業倒産防止共済」
のメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。
ではまた次週!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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2010年11月17日 Vol.28
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こんにちは!
税理士法人江崎総合会計 大阪事務所の山崎です。
この冬は冷え込むだろうと言われています。
ついこの間まで猛暑で苦しんでいたと思ったら、あっという間に冬が到来しそ
うですね。
過しにくいシーズンとなってしまいました。
私は個人的には夏が大好きなので、今年の猛暑もへっちゃらでしたが・・・。
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小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第3話
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さて、今月のテーマである「小規模企業共済」。
どこで加入の手続きをするのですか?という質問を受けることがあります。
詳しくは中小企業基盤整備機構の下記のページにて詳細が掲載されています。
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これは個人事業に限定された改正です。
法人の場合は、役員(共同経営者)であればもともと加入資格がありま
すからね(※要件を満たせば、ですが)。
つまり個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の者でも加入することが
可能となったのです。
これで共同経営者も
「節税」 「退職金の積立」
のダブルの恩恵が受けられるようになりました。
加入に際しての、具体的な要件としては下記の通りです。
【加入対象人数】
加入できる共同経営者は、一事業主につき2名まで
【共同経営者とは】
1,事業の経営において重要な意思決定をしていること
2,事業の執行に対する報酬を受けていること
上記1は分かりやすく言うと、
*資金を新規に確保する際、その決定の場に参加していること
*事業資金の借入に際し、連帯保証人などになっていること
などが考えられるそうです。
上記2はイメージできますね。
配偶者の「専従者給与」も該当します!
ただ現段階では、共同経営者であることの確認方法・確認書類の内容は
「検討中」だそうです。
また、加入した場合も、共同経営者の事業実施状況については継続的に
確認されるそうです。
小規模企業共済は加入してからの継続確認は甘い、とは聞いていますが
今後はどうなるのでしょうね・・・。
※「小規模」企業から「中規模」企業に成長しても、加入したまま、なんて
話は良く聞きますね・・・
最後に注意点を二つ・・・。
共同経営者の掛金は、事業主の所得控除にて控除することはできません。
あくまで、共同経営者本人の所得控除からしか認められません。
当たり前のことかもしれませんが・・・。
もう少し“オトコマエ”な改正を期待しておりました・・・(笑)
もう一つは、中小企業退職金共済(中退共)との重複加入はできない、とい
うことです。加入前には十分にご検討くださいね。
次号では、小規模企業共済の兄弟分である
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■税理士法人 江崎総合会計■
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