━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 7. 4 ━━━
【1分間!ぜいきん教室】第189号
── テーマ:非嫡出子と相続税 ───
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こんにちはっ! 税理士の吉田です。
初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。
それでは本題です。
■ テーマ:非嫡出子と相続税
相続が発生した直後に隠し子現る!
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 実子扱いですが相続できる財産は半分!
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結婚をしていない男女間に生まれる子を「非嫡出子」と言いますが、こ
の非嫡出子が近年急速に増えているようです。
厚生労働省によれば、平成16年に生まれた子のうち50人に1人は非
嫡出子なのだそうです。
この非嫡出子と相続税の関係を見ていきましょう。
先ずは、相続税の計算方法を把握して下さい。
相続税は、
『(相続財産-基礎控除額)×税率 』
という算式で計算されます。
相続財産が基礎控除以下なら、相続税は一切発生しないということがお
分かり頂けるかと思います。
相続税を計算する上で重要になる基礎控除額は次のように計算されます。
『5000万円+1000万円×法定相続人数』
法定相続人が多ければ多いほど基礎控除額が増えるということになりま
すね。
つまり、相続税を計算する上で法定相続人の数が重要なポイントになる
のです。
さて、ここで本題です。
妾(めかけ)の子、つまり非嫡出子は法定相続人となり得るのでしょう
か?
非嫡出子が相続できる財産は、嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれ
た子)の2分の1で、嫡出子とは明らかに一線を画した存在ですが、基
礎控除額を算出する上では嫡出子と同等の扱いを受けることになります。
つまり、非嫡出子も法定相続人になるということです。
例)相続人が妻と嫡出子2人、非嫡出子1人の場合の基礎控除額
「5000万円+1000万円×4=9000万円」
この場合、相続財産が9000万円以下なら相続税を支払う
必要がないということになります。
■ 編集後記
先週、女子大生と食事をしました。
女子大生といっても私の従妹です(^O^)。
まだ大学2年生の彼女は、ある国家試験を目指して毎日勉強に励んでい
るとのこと。
毎日飲んだくれていた私の大学生時代とはえらい違いです。
頑張れ、我が従妹よ!
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■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
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