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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-32 ★★
【問題編】 行政法(その11)
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■■■
国家賠償法 ■■■
■■■ お願い ■■■
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■■■
国家賠償法 ■■■
■ 確認問題
【1】財産権は、これを侵してはならない。 財産権の内容は、【(1)】に適合する
ように、法律でこれを定める。【(2)】は、【(3)】の下に、これを公共の
ために用いることができる。
(1) (2) (3)
【2】
◇◆ 国又は公共団体の【(1)】に当る
公務員が、その職務を行うについて、
【(2)】又は【(3)】によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公
共団体が、これを賠償する責に任ずる。
公務員に【(4)】又は【(5)】があ
つたときは、国又は公共団体は、その
公務員に対して【(6)】を有する。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
【3】
◇◆ 道路、河川その他の【(1)】の設置又は管理に【(2)】があつたため
に他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これ
に対して【(3)】を有する。
(1) (2) (3)
【4】前二条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合におい
て、
公務員の選任若しくは【(1)】又は公の営造物の設置若しくは管理に当る
者と
公務員の俸給、給与その他の
費用又は公の営造物の設置若しくは管理の
【(2)】を負担する者とが異なるときは、これを負担する者もまた、その損害
を賠償する責に任ずる。損害を賠償した者は、【(3)】でその損害を賠償する
責任ある者に対して
求償権を有する。
(1) (2) (3)
【5】国又は公共団体の
損害賠償の責任については、前三条の規定による以外は
【(1)】の規定による。
(1)
【6】国又は公共団体の
損害賠償の責任について
民法以外の他の法律に【(1)】があ
るときは、その定めるところによる。
(1)
【7】この法律は、外国人が【(1)】である場合には、【(2)】があるときに限
り、これを適用する。
(1) (2)
■■ 解答
【1】(1)公共の福祉、(2)私有財産、(3)正当な補償、
【2】(1)公権力の行使、(2)故意、(3)過失、(4)故意、
(5)重大な過失、(6)
求償権、
【3】(1)公の営造物、(2)
瑕疵、(3)
求償権、
【4】(1)監督、(2)
費用、(3)内部関係、
【5】(1)
民法、
【6】(1)別段の定(め)、
【7】(1)被害者、(2)相互(の)保証
■ 最高裁判例
【1】岡山税務署
健康診断事件〔
損害賠償請求事件〕
【要旨】
国又は公共団体に属する一人又は数人の
公務員による一連の職務上の行為の過程におい
て他人に被害を生ぜしめた場合で、それが具体的にどの
公務員のどのような違法行為に
よるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに
故意又は過失による【(1)】があつたのでなければ右の被害が生ずることはなかつた
であろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよ、これによる被害につき専ら
国又は当該公共団体が
国家賠償法上又は【(2)】上賠償責任を負うべき関係が存在す
るときは、国又は当該公共団体は、加害行為の【(3)】の故をもつて右
損害賠償責任
を免れることはできない。
(1) (2) (3)
【2】◇◆ 家永教科書裁判・第3次訴訟〔
損害賠償事件〕
【要旨】
(ア)教科用図書の検定に当たり文部大臣が原稿記述に訂正、削除又は追加などの措置
をした方が教科用図書としてより良くなるものとして指摘する改善意見は、これに
応ずることを合格の条件とはせず、文部大臣の助言、指導の性質を有するものであ
って、これを付することは、教科用図書の執筆者又は出版社がその意に反してこれ
に服さざるを得なくなるなどの【(1)】のない限り、その意見の当不当にかかわ
らず、原則として、
国家賠償法上違法とならない。
(イ)昭和五八年に申請された高等学校用日本史教科用図書の改訂検定を行うに当たり、
文部大臣が、七三一部隊に関する記述を全部削除する必要があるとの修正意見を付
し、右削除を合格の条件としたことには、その判断の過程に、検定当時の学説状況
の認識及び検定基準に違反するとの評価に関して看過し難い過誤があり、
【(2)】の範囲を逸脱した違法がある。
(1) (2)
【3】
損害賠償請求事件
【要旨】
個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的として原判示の事実関係のもとにおい
てされた知事の児童遊園設置認可処分は、たとえ右児童遊園がその設置基準に適合して
いるものであるとしても、行政権の【(1)】によるものとして、
国家賠償法1条1項
にいう【(2)】にあたる。
(1) (2)
【4】
損害賠償請求事件
【要旨】
村長が特定の者に対しその者が村内で行う工場の建設・操業に全面的に協力することを
言明し、村有地を工場敷地の一部として提供する旨の村議会の議決を経由したうえ積極
的に工場建設を促し、右特定の者は右協力が継続するものと信じて工場敷地の確保・整
備、機械設備の発注等を行い、村の側もこれを予想していたなど、判示の事実関係のも
とにおいて、右工場建設に反対する村民の支持を得て当選した新村長が、右特定の者に
生ずべき多額の積極的損害について【(1)】等の措置を講ずることなく、右工場建設
の途中でこれに対する協力を拒否した場合には、右協力拒否は、やむをえない客観的事
情が存するのでない限り、右特定の者に対する【(2)】な加害行為たることを免れな
い。
(1) (2)
【5】◇◆
損害賠償請求事件
【理由】
集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種は、被告(国)の伝染病予防行政の重要な施
策として、被告からの細部にまでわたる指導に基づいて、各自治体により実施されたこ
とが明らかであり、本件集団予防接種等が強制接種であったか勧奨接種であったかにか
かわらず、被告の伝染病予防行政上の【(1)】に当たるから、被告は、本件集団予防
接種等によって生じた損害について、
国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を負う。
(1)
■■ 解答
■ 最高裁判例
【1】(1)違法行為、(2)
民法、(3)不特定、
【2】(1)特段の事情、(2)裁量権、
【3】(1)著しい濫用、(2)公権力の違法な行使、
【4】(1)補償、(2)違法、【5】(1)公権力の行使
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans32.html#01
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【1】財産権は、これを侵してはならない。 財産権の内容は、【(1)】に適合する
ように、法律でこれを定める。【(2)】は、【(3)】の下に、これを公共の
ために用いることができる。
(1) (2) (3)
【2】
◇◆ 国又は公共団体の【(1)】に当る公務員が、その職務を行うについて、
【(2)】又は【(3)】によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公
共団体が、これを賠償する責に任ずる。公務員に【(4)】又は【(5)】があ
つたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して【(6)】を有する。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
【3】
◇◆ 道路、河川その他の【(1)】の設置又は管理に【(2)】があつたため
に他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これ
に対して【(3)】を有する。
(1) (2) (3)
【4】前二条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合におい
て、公務員の選任若しくは【(1)】又は公の営造物の設置若しくは管理に当る
者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の
【(2)】を負担する者とが異なるときは、これを負担する者もまた、その損害
を賠償する責に任ずる。損害を賠償した者は、【(3)】でその損害を賠償する
責任ある者に対して求償権を有する。
(1) (2) (3)
【5】国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定による以外は
【(1)】の規定による。
(1)
【6】国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に【(1)】があ
るときは、その定めるところによる。
(1)
【7】この法律は、外国人が【(1)】である場合には、【(2)】があるときに限
り、これを適用する。
(1) (2)
■■ 解答
【1】(1)公共の福祉、(2)私有財産、(3)正当な補償、
【2】(1)公権力の行使、(2)故意、(3)過失、(4)故意、
(5)重大な過失、(6)求償権、
【3】(1)公の営造物、(2)瑕疵、(3)求償権、
【4】(1)監督、(2)費用、(3)内部関係、
【5】(1)民法、
【6】(1)別段の定(め)、
【7】(1)被害者、(2)相互(の)保証
■ 最高裁判例
【1】岡山税務署健康診断事件〔損害賠償請求事件〕
【要旨】
国又は公共団体に属する一人又は数人の公務員による一連の職務上の行為の過程におい
て他人に被害を生ぜしめた場合で、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為に
よるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに
故意又は過失による【(1)】があつたのでなければ右の被害が生ずることはなかつた
であろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよ、これによる被害につき専ら
国又は当該公共団体が国家賠償法上又は【(2)】上賠償責任を負うべき関係が存在す
るときは、国又は当該公共団体は、加害行為の【(3)】の故をもつて右損害賠償責任
を免れることはできない。
(1) (2) (3)
【2】◇◆ 家永教科書裁判・第3次訴訟〔損害賠償事件〕
【要旨】
(ア)教科用図書の検定に当たり文部大臣が原稿記述に訂正、削除又は追加などの措置
をした方が教科用図書としてより良くなるものとして指摘する改善意見は、これに
応ずることを合格の条件とはせず、文部大臣の助言、指導の性質を有するものであ
って、これを付することは、教科用図書の執筆者又は出版社がその意に反してこれ
に服さざるを得なくなるなどの【(1)】のない限り、その意見の当不当にかかわ
らず、原則として、国家賠償法上違法とならない。
(イ)昭和五八年に申請された高等学校用日本史教科用図書の改訂検定を行うに当たり、
文部大臣が、七三一部隊に関する記述を全部削除する必要があるとの修正意見を付
し、右削除を合格の条件としたことには、その判断の過程に、検定当時の学説状況
の認識及び検定基準に違反するとの評価に関して看過し難い過誤があり、
【(2)】の範囲を逸脱した違法がある。
(1) (2)
【3】損害賠償請求事件
【要旨】
個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的として原判示の事実関係のもとにおい
てされた知事の児童遊園設置認可処分は、たとえ右児童遊園がその設置基準に適合して
いるものであるとしても、行政権の【(1)】によるものとして、国家賠償法1条1項
にいう【(2)】にあたる。
(1) (2)
【4】損害賠償請求事件
【要旨】
村長が特定の者に対しその者が村内で行う工場の建設・操業に全面的に協力することを
言明し、村有地を工場敷地の一部として提供する旨の村議会の議決を経由したうえ積極
的に工場建設を促し、右特定の者は右協力が継続するものと信じて工場敷地の確保・整
備、機械設備の発注等を行い、村の側もこれを予想していたなど、判示の事実関係のも
とにおいて、右工場建設に反対する村民の支持を得て当選した新村長が、右特定の者に
生ずべき多額の積極的損害について【(1)】等の措置を講ずることなく、右工場建設
の途中でこれに対する協力を拒否した場合には、右協力拒否は、やむをえない客観的事
情が存するのでない限り、右特定の者に対する【(2)】な加害行為たることを免れな
い。
(1) (2)
【5】◇◆ 損害賠償請求事件
【理由】
集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種は、被告(国)の伝染病予防行政の重要な施
策として、被告からの細部にまでわたる指導に基づいて、各自治体により実施されたこ
とが明らかであり、本件集団予防接種等が強制接種であったか勧奨接種であったかにか
かわらず、被告の伝染病予防行政上の【(1)】に当たるから、被告は、本件集団予防
接種等によって生じた損害について、国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を負う。
(1)
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■ 最高裁判例
【1】(1)違法行為、(2)民法、(3)不特定、
【2】(1)特段の事情、(2)裁量権、
【3】(1)著しい濫用、(2)公権力の違法な行使、
【4】(1)補償、(2)違法、【5】(1)公権力の行使
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