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役員報酬を増額する場合

■Vol.168/2006-7-10号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■ 【  役員報酬を増額する場合 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――


 ワールドカップがやっと終わりました。

 日本代表が負けた時点で、もう、ワールドカップは終わっているよ!
 と、いう人も多いと思いますが、時代は先に進んでいて、ワールドカップ
 の次期監督と目されるオシム監督の語録がベストセラーになっているそう
です。

 アマゾンのレビューを見ているうちに、私も読みたくなって、注文してし
 まいました。
 
お待たせしました。今週のウィークリーレポートです。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 役員報酬を増額する場合  ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

   
平成18年度の税制改正で、役員給与に関してさまざまな改正がなされ
ていますが、今回は役員報酬を増額する場合についてご説明します。

====================================================================
1.増額分の一括支給が認められなくなります。
====================================================================
 役員報酬を増額する場合には、株主総会でその旨の決議が必要とされて
いますが、従来は、事業年度開始の日から定時株主総会までの間の増額分
に関して、一括支給が認められておりました。
平成18年度の税制改正で、役員給与に関しては「定期同額・事前届出等」
の要件を満たしているものだけが損金算入の対象となります。そのため、
増額改定による一括支給に関しては、定期同額の要件を満たしていないた
め、その増額部分については損金に算入されません。

====================================================================
2.適用時期
====================================================================
  平成18年4月1日以後開始事業年度から

====================================================================
3.どうすれば損金算入できるのか
====================================================================
  増額分をその後の期間で按分し、改定後の定期同額給与に織り込んで
支給する必要があります。 



 ※図解入りの具体例が、HPにございます。こちらもご覧下さい。

   http://www.c3-co.com/

         
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