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【問題編】 行政法(その13)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-34 ★★★
           【問題編】 行政法(その13)

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■■■ 情報公開法 ■■■    
■■■ お願い ■■■ 
■■■ お詫び ■■■ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 情報公開法 ■■■ 
■ 目的
情報公開法は、【(1)】の理念にのっとり、【(2)】の開示を請求する権利につき
定めること等により、【(3)】の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有
するその諸活動を国民に【(4)】が全うされるようにするとともに、国民の的確な理
解と批判の下にある【(5)】で民主的な行政の推進に資することを目的としていま
す。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

■ 行政機関
情報公開法の「行政機関」と行政手続法の「行政機関」の定義は、微妙に異なっていま
す。(ア)内閣府、(イ)公正取引委員会、(ウ)社会保険庁、(エ)会計検査院
(オ)内閣、(カ)内閣法制局は、どうでしょうか。

(ア)     
(イ)     
(ウ)     
(エ)     
(オ)
(カ)     

■ 行政文書
行政文書とは、行政機関の職員が【(1)】作成し、又は取得した文書、図画及び
【(2)】(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られた記録をいいます。)であって、当該行政機関の職員が【(3)】に用
いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいいます。

ただし、【(4)】、白書、新聞、雑誌、書籍その他【(5)】の者に販売することを
目的として発行されるものや、公文書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的
な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものは、除かれます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)


■■ 解答
■ 目的(1)国民主権、(2)行政文書、(3)行政機関、
    (4)説明(する)責務、(5)公正
■ 行政機関
いずれにも含まれる行政機関:
(ア)内閣府、(イ)公正取引委員会、(ウ)社会保険庁、(エ)会計検査院
情報公開法には含まれ、行政手続法には含まれない行政機関:(カ)内閣法制局
いずれにも含まれない行政機関:(オ)内閣
■ 行政文書(1)職務上、(2)電磁的記録、(3)組織的、(4)官報、
      (5)不特定多数


■ 開示請求
【(1)】も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、【(2)】を提
出して、当該行政機関の保有する【(3)】の開示を請求することができます。なお、
形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、【(4)】を定めて、その
【(5)】を求めることができます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

■ 行政文書の開示義務
(ア)行政機関の長は、開示請求があったときは、【(1)】が記録されている場合を
   除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければなりません。
(イ)不開示情報には、個人に関する情報、法人等に関する情報、【(2)】等に関す
   る情報、公共の安全等に関する情報、審議・検討等に関する情報、事務・事業に
   関する情報があります。
(ウ)開示請求は、行政手続法に規定する【(3)】に相当し、開示の決定等は、
   【(3)】に対する【(4)】に該当します。したがって、各行政機関の長は、
   【(5)】を定め、行政上特別の支障があるときを除き、これを備付けその他の
   適当な方法により公にしておかなければなりません。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

■ 部分開示
(ア)行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に【(1)】が記録されている
   場合に、その部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対
   し、当該部分を除いた部分につき【(2)】しなければなりません。ただし、当
   該部分を除いた部分に【(3)】が記録されていないと認められるときは、この
   限りでありません。
(イ)開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別することができる情報が記録されて
   いる場合、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとな
   る記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の【(4)】が害されるお
   それがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、不開示情報に含まれ
   ないものとみなされます。

(1)     (2)     (3)     (4)     


■■ 解答
■ 開示請求
(1)何人、(2)開示請求書、(3)行政文書、(4)相当の期間、(5)補正
■ 行政文書の開示義務
(1)不開示情報、(2)国の安全、(3)申請、(4)処分、(5)審査基準
■ 部分開示(1)不開示情報、(2)開示、(3)有意の情報、(4)権利利益


■ 行政文書の存否に関する情報
(ア)開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだ
   けで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書
   の【(1)】を明らかにしないで、当該開示請求を【(2)】することができま
   す。
(イ)この開示請求を拒否する決定も、【(3)】に対する【(4)】であることか
   ら、行政手続法に定められた【(5)】の提示が必要になります。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

■ 開示請求に対する措置
(ア)行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、そ
   の旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める
   事項を【(1)】により通知しなければなりません。
(イ)行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき、開示請求
   拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときは、開示をしな
   い旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を【(2)】により通知しなければ
   なりません。
(ウ)この(イ)の通知にあたっては、行政手続法に基づく理由の提示および行政不服
   審査法に基づく【(3)】を【(4)】で行うことが必要になります。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■ 開示決定等の期限
(ア)開示決定等は、開示請求があった日から【(1)】日以内にしなければなりませ
   ん。ただし、補正を求めた場合には、当該補正に要した日数は、当該期間に算入
   しません。
(イ)行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、(ア)に規
   定する期間を【(2)】日以内に限り延長することができます。この場合におい
   て、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理
   由を【(3)】により通知しなければなりません。

(1)     (2)     (3)  

■ 開示決定等の期限の特例
開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から【(1)】
日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生
ずるおそれがある場合には、行政機関の長は、相当の部分につき、開示請求があった日
から60日以内に開示決定等をし、残りの行政文書については【(2)】内に開示決定等
をすれば足ります。この場合、行政機関の長は、開示請求者に対し、開示請求があった
日から【(1)】日以内に、特例の規定を適用する旨及びその理由等を書面で通知しな
ければなりません。

(1)     (2)  


■■ 解答
■ 行政文書の存否に関する情報
(1)存否、(2)拒否、(3)申請、(4)処分、(5)理由
■ 開示請求に対する措置(1)書面、(2)書面、(3)教示、(4)書面
■ 開示決定等の期限(1)30、(2)30、(3)書面
■ 開示決定等の期限の特例(1)60、(2)相当の期間


■ 第三者に対する意見書提出の機会の付与等
(ア)開示請求に係る行政文書に【(1)】、独立行政法人等、地方公共団体及び開示
   請求者以外の第三者に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開
   示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政
   文書の表示その他の事項を通知して、【(2)】を提出する機会を与えることが
   できます。
(イ)行政機関の長は、意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示
   に【(3)】を提出した場合で、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を
   実施する日との間に少なくとも【(4)】週間を置かなければなりません。この
   場合、開示決定後直ちに、【(3)】を提出した第三者に対し、開示決定をした
   旨及びその理由並びに開示を実施する日を【(5)】により通知しなければなり
   ません。
(ウ)行政不服審査法や行政事件訴訟法では、【(6)】の原則が採用されているた
   め、開示の決定を争う場合には、【(7)】や訴訟を提起するとともに、開示決
   定処分の【(8)】の申立てを行う必要があります。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)     (7)     (8)

■ 審査会への諮問
(ア)行政機関が保有する行政文書の開示決定等について行政不服審査法による
   【(1)】があったときは、それに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長
   は、【(2)】(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計
   検査院の長である場合にあっては、【(3)】)に【(4)】しなければなりま
   せん。
(イ)ただし、不服申立てが不適法であり、【(5)】するとき、または、裁決又は決
   定で、不服申立てに係る開示決定等を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係
   る行政文書の【(6)】するときは、諮問する必要はありません。なお、当該開
   示決定等について、【(7)】が提出されているときは、必ず諮問しなければな
   りません。
(ウ)開示決定等は、行政不服審査法に規定する【(8)】に当たりますから、これに
   不服がある者は、処分庁の直近上級行政庁に対する【(9)】か、上級行政庁が
   ない場合には、処分庁に対する【(10)】をすることができます。
(エ)なお、行政機関の長に当たる者が自ら開示決定等を行った場合には、一般的に直
   近上級行政庁がないので、【(11)】になり、権限又は事務の委任が行われてい
   る場合には、当該委任をした行政機関の長に対する【(12)】になります。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)    
(11)     (12)

■ 情報の提供等
行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることがで
きるよう、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する【(1)】その他開示請求
をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとされています。また、行
政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、
相当の期間を定めて、その【(2)】を求めることができますが、この場合、行政機関
の長は、開示請求者に対し、その参考となる情報を提供するよう努めなければなりませ
ん。

(1)     (2)       

■ 地方公共団体の情報公開
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し
【(1)】を策定し、及びこれを実施するよう努めなければなりません。

(1)        


■■ 解答
■ 第三者に対する意見書提出の機会の付与等
(1)国、(2)意見書、(3)反対意見書、(4)2、(5)書面、
(6)執行不停止、(7)不服申立て、(8)執行停止
■ 審査会への諮問
(1)不服申立て、(2)情報公開・個人情報保護審査会、(3)会計検査院情報公
開・個人情報保護審査会、(4)諮問、(5)却下、(6)全部(を)開示、
(7)反対意見書、(8)処分、(9)審査請求、(10)異議申立て
(11)異議申立て、(12)審査請求
■ 情報の提供等(1)情報の提供、(2)補正
■ 地方公共団体の情報公開(1)必要な施策

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans34.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
情報公開法による開示請求が認められる文書は、いくつあるでしょうか。
(ア)不動産登記法および商業登記法に基づき作成される登記簿
(イ)戸籍制度における届書
(ウ)特許法に規定する特許に関する書類
(エ)刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物
(オ)官報および白書
(カ)証券取引法による有価証券届出書および有価証券報告書
(キ)宅地建物取引業法による宅地取引業者名簿および免許申請書

(1)0、(2)1、(3)2、(4)3、(5)4


■■ 解答
(1)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans34.html#02


■■■ お願い ■■■  
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。

■■■ お詫び ■■■ 
昨日、誤って問題編をお送りしてしまいました。内容は、今回お送りしたものと全く同
じです。大変失礼致しました。

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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
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