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年末調整の基礎の基礎

2010年12月13日号

年末調整の基礎の基礎


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税理士三村恵子の商売繁盛!!           2010年12月13日号

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★今日のトピック
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年末調整の基礎の基礎
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。


税理士の三村です。こんにちは。


早くも師走になり、クリスマスにお正月と楽しいイベントが目白押しの
シーズンですが、お元気にお過ごしでしょうか?

まずはご紹介から。
そろそろ確定申告の準備に取り掛かる方も多いと思いますので、「個人
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ご参考になれば幸いです。


それでは、もう始めておられるかと思いますが、今回は年末調整の基礎に
ついてご紹介していきます。


1. 年末調整の対象となる人とは?

例外はありますが、原則として下記の両方にあてはまる人です。

給与所得
◎給与の支払者に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している人


給与所得者とは、会社や個人の事業所(以下「給与支払者」といいます)
から給与をもらっている役員、サラリーマン、パートタイマー、アルバ
イトさんなどです。

上記の通り、会社でなく個人の事業所に勤務している方で、給与から
源泉徴収されている方も対象ですが、個人事業主本人は対象となりま
せん。事業主本人は確定申告を行います。


2.給与所得者の扶養控除申告書について【注意】

給与所得者は、その年の最初に給与を支払う時までに、給与支払者に
提出します。

つまり、新たに入社した人は入社時に、従来から勤務している人は
毎年年初に給与支払者に提出し、給与支払者はこれを保管しておき
ます。

また、年の途中でその内容が変わった場合はその都度訂正しておいて
もらい、毎月の源泉徴収もその変更を加味して行います。


この申告書は、2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合には、
そのうち1ヶ所にしか提出することができません。

この申告書を提出している人は、毎月の源泉徴収は、源泉徴収税額
表の「甲欄」の金額で計算します。

この申告書を提出していない人は、毎月の源泉徴収は税額表の「乙
欄」の金額で計算します。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf
国税庁 給与所得源泉徴収票 平成22年4月分以降)

この税額表を見ると、「乙欄」は「甲欄」よりも高い金額となって
います。

つまり、「扶養控除申告書」を給与支払者に提出していない場合には、
毎月「乙欄」で計算した高い所得税を源泉徴収し、その徴収した高い
税額を納付しなければならないのです。


税務調査のときにこの扶養控除申告書がチェックされることがあります。
この申告書がないのに、「甲欄」で源泉徴収している場合は「源泉徴収
漏れ」と指摘を受けるので、ご注意くださいね。


3. 各種控除の判定時期

扶養親族、障害者などに該当するかどうかは、年末調整を行う日で
判定します。

年末調整後に、扶養親族の数が変わった場合

年末調整後に、配偶者控除を受けた配偶者の所得が変わった場合

年末調整後に、保険料を支払った場合

年末調整後に、住宅ローン控除申告書の提出があった場合

これらの場合には、自分で確定申告をしても構いませんが、年末調整
やり直しをすることができます。

ただし、「給与所得源泉徴収票」を受給者に渡す翌年の1月末日まで
です。


また、その控除の適用を受けることができるかどうかを、合計所得金額
判定するものに、配偶者控除扶養控除勤労学生控除などがあります。

この場合の合計所得金額ですが、これも年末調整を行う日の見積り金額に
よります。

例えば、給与職者の奥様が年末の30日までパート勤めで、その年の正確な
所得が翌年にならないと計算できない場合などです。


この見積り金額が変わった場合は、上記のように年末調整のやり直しを
してもらうか、それが難しい場合は給与所得者が自分で確定申告をする
ことになります。


◎控除の対象にならない配偶者に配偶者控除を適用していた場合

◎控除の対象にならない親族に扶養控除を適用していた場合

などの場合には、翌年の秋ごろに、税務署からお尋ねが届き、再度前年
年末調整を見直すことになり手間がかかりますのでご注意くださいね。


4. 配偶者控除について

配偶者控除の対象となるのは、婚姻の届出をしている配偶者だけで、
いわゆる内縁関係の方は含まれません。

配偶者控除の対象となるのは、その年の合計所得が38万円以下の人で、
その配偶者が給与所得者(パートさんなど)である場合は、給与収入が
103万円以下なら合計所得が38万円以下になります。


この合計所得が38万円を超えても、76万円未満であれば、配偶者控除
受けられませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます。

ただし、その控除を受ける本人の合計所得が1000万円を超えると受けられ
ません。(給与収入で12,315,790円で合計所得が1000万円)


5. 扶養控除について

税制改正により、平成23年から扶養控除の見直しが行われます。
来年の1月からの源泉徴収事務に関係しますので、下記からご確認ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/60-66.pdf
国税庁 平成23年分の給与所得の源泉徴収事務)



6. 確定申告をしなければならない人

給与所得者でも下記のような場合には、確定申告をしなければなりません。

◎給与収入が2000万円を超える人

◎1ヶ所からのみの給与所得者で、給与所得退職所得以外の所得
 (家賃収入や原稿料など)が20万円を超える人

◎2ヶ所以上から支払いを受ける給与所得者で、年末調整を受けていない従たる
 給与所得退職所得以外の所得が20万円を超える人

 ※2ヶ所以上から支払いを受ける給与所得者でも、その給与収入の合計が150万円
  以下で、給与所得退職所得以外の所得が20万円以下の人は確定申告不要です。

給与所得者でも、毎月源泉徴収されていない人


7. 確定申告をすれば還付される人

年末調整では、医療費控除雑損控除寄付金控除などは受けることができません。
年末調整が終わり、源泉徴収票の税額に金額の記載があり、上記のような適用を
受けられる人は、確定申告をすると還付されます。

ただし、還付される金額の上限は源泉徴収票に記載された金額までです。
 

年末調整の基礎的な範囲をご紹介しましたが、おわかりいただけました
でしょうか?

これで今年のメルマガは最後となりますが、最後までお読みいただいて、
どうもありがとうございます。

引き続き来年もよろしくお願い申し上げます。

ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。

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