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◆ 特定外国子会社等への
現物分配は非適格に
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平成22年度税制改正で、100%
資本関係にある
法人間における現物
配当が
「
現物分配」として組織再編の一環として位置づけられ、譲渡損益の計上が
繰り延べられることとされましたが、この度、平成23年度税制改正で、
特定外国子会社等への
現物分配が、「税制非適格再編」とされることになりそうで、
留意が必要です。
○平成23年度税制改正で、「グループ税制の円滑な執行に向けた措置」が
実施されることが政府税制調査会で示され、
現物分配にかかる税制も
改正されることになりそうです。
【日本】 【タックス・ヘイブン】
100%
A社 →
B社
C社 ←
100%
⇒
現物分配
B社とC社は完全支配関係にあります。
よって、C社がB社に対して
現物分配を行った場合、現行
法人税法では、
この
現物分配は税制
適格現物分配に該当することになります。
一方、B社はタックスヘイブンにあるため、C社からB社に無税で移転した
資産が将来売却されたとしても、課税の機会はないことになり、当局としては
課税の弊害があることになってしまいます。
そこで、平成23年度税制改正で、タックスヘイブン税制上の
「特定外国子会社等」に該当する
法人に対して
現物分配が行われた場合、
その
現物分配を税制非適格にする旨の改正が行われる方向ですので
注意が必要です。
公認会計士 富田昌樹
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現物分配
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よって、C社がB社に対して現物分配を行った場合、現行法人税法では、
この現物分配は税制適格現物分配に該当することになります。
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