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グループ税制見直し

■Vol.171(通算412)/2010-12-20号:毎週月曜日配信           
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◆ 特定外国子会社等への現物分配は非適格に
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平成22年度税制改正で、100%資本関係にある法人間における現物配当
現物分配」として組織再編の一環として位置づけられ、譲渡損益の計上が
繰り延べられることとされましたが、この度、平成23年度税制改正で、
特定外国子会社等への現物分配が、「税制非適格再編」とされることになりそうで、
留意が必要です。


○平成23年度税制改正で、「グループ税制の円滑な執行に向けた措置」が
 実施されることが政府税制調査会で示され、現物分配にかかる税制も
 改正されることになりそうです。



     【日本】         【タックス・ヘイブン】

            100%
      A社      →                                     
                   B社
      C社      ←
            100%

              ⇒
             現物分配


B社とC社は完全支配関係にあります。
よって、C社がB社に対して現物分配を行った場合、現行法人税法では、
この現物分配は税制適格現物分配に該当することになります。

一方、B社はタックスヘイブンにあるため、C社からB社に無税で移転した
資産が将来売却されたとしても、課税の機会はないことになり、当局としては
課税の弊害があることになってしまいます。


そこで、平成23年度税制改正で、タックスヘイブン税制上の
「特定外国子会社等」に該当する法人に対して現物分配が行われた場合、
その現物分配を税制非適格にする旨の改正が行われる方向ですので
注意が必要です。


                      公認会計士 富田昌樹



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