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一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.31
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こんにちは。
今日は、
所得税法56条についてとりあげます。
所得税法56条とは、親族間で
事業所得等を分割することを防止するため、事業から対価を受ける親族がある場合の特例を定めたものです。
同条により、納税者と「生計を一にする配偶者その他の親族」がその納税者の営む
事業所得等を生ずべき事業に従事したこと等により、当該事業から対価の支払いを受ける場合、その対価をその納税者の
事業所得等の金額の計算上、必要
経費に算入できないこととされています。
具体的には、現在青色専従者給与の制度があるため、届け出をすることにより配偶者等が
事業所得等を営む納税者から受ける給料等を
経費計上することが可能となっているが、原則は家族間での給料の
経費計上は認められないのです。
加えて、夫婦がそれぞれ弁護士として独立した
事業者である場合の一方への
報酬についてや、夫婦がそれぞれ弁護士、
税理士として独立した
事業者である場合の一方への
報酬についても、過去の裁判で
所得税法56条を根拠に
経費として認められませんでした。
(「弁護士夫婦事件-最高裁平成16年11月2日第三小法廷判決-」、「弁護士・
税理士夫婦事件-最高裁平成17年7月5日判決-」)
この条文については、現代における適用について疑問があります。
所得税法56条は、もともと一人の
事業者が、事業も、家族の生活も支配している状態を想定して立法化されたものです。そのため、現代においては立法時の想定と異なる夫婦や家族の事業形態が存在するのであり、家族間に恣意的な所得分割が考えられない場合についてまで同条を適用することは、逆に公平性を保つことができないのです。
そもそも、今日において青色専従者給与制度が活用されていることもふまえ、
所得税法56条の有効的な改正がのぞまれるのです。
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・一
会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009
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こんにちは。
今日は、所得税法56条についてとりあげます。
所得税法56条とは、親族間で事業所得等を分割することを防止するため、事業から対価を受ける親族がある場合の特例を定めたものです。
同条により、納税者と「生計を一にする配偶者その他の親族」がその納税者の営む事業所得等を生ずべき事業に従事したこと等により、当該事業から対価の支払いを受ける場合、その対価をその納税者の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入できないこととされています。
具体的には、現在青色専従者給与の制度があるため、届け出をすることにより配偶者等が事業所得等を営む納税者から受ける給料等を経費計上することが可能となっているが、原則は家族間での給料の経費計上は認められないのです。
加えて、夫婦がそれぞれ弁護士として独立した事業者である場合の一方への報酬についてや、夫婦がそれぞれ弁護士、税理士として独立した事業者である場合の一方への報酬についても、過去の裁判で所得税法56条を根拠に経費として認められませんでした。
(「弁護士夫婦事件-最高裁平成16年11月2日第三小法廷判決-」、「弁護士・税理士夫婦事件-最高裁平成17年7月5日判決-」)
この条文については、現代における適用について疑問があります。
所得税法56条は、もともと一人の事業者が、事業も、家族の生活も支配している状態を想定して立法化されたものです。そのため、現代においては立法時の想定と異なる夫婦や家族の事業形態が存在するのであり、家族間に恣意的な所得分割が考えられない場合についてまで同条を適用することは、逆に公平性を保つことができないのです。
そもそも、今日において青色専従者給与制度が活用されていることもふまえ、所得税法56条の有効的な改正がのぞまれるのです。
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