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雇用促進税制を平成23年度創設

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2011.1.20 
 雇用促進税制を平成23年度創設   vol.228 
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なかはしです。
朝の通勤時に
冷たい風が吹き抜けて、
私と一緒に通勤している人たちもコートを
ぐっと引き寄せています。

 皆様におかれましても、寒さ厳しい折り、
風邪などひかれないようご自愛下さい

雇用促進税制を平成23年度創設>

 政府は、雇用促進税制の創設を盛り込んだ
「平成23年度税制改正大綱」を閣議決定しました。
雇用促進税制は、青色申告を提出し雇用促進計画の届出を
行った事業所が、従業員数が前事業年度末より10%以上
かつ5人以上(中小企業は2人以上)増加した場合、
増加した従業員1人つき20万円が法人税額から
控除されるしくみです。

ただし、法人税額の10%(中小企業は20%)が上限。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に
開始する事業年度が対象となります。

国民年金 保険料引き下げ>

 厚生労働省は2011年度の国民年金 保険料を引き下げる方針を
決定しました。
 10年度 15100円
 11年度 15020円
80円下がり、1961年度に国民年金制度が発足してから、
引き下げは初めてのことです。
年金財源がないので、消費税の引き上げの話が出ている中で
制度のひずみも見えます。

11年の保険料の算定は、
09年の全国消費者物価指数(CPI)と
06~08年の実質賃金をもとに計算されています。
09年の全国消費者物価指数(CPI)は、マイナス1.4%
06~08年の実質賃金は、マイナス1.0%
これらを反映して、月80円の引き下げになります。

デフレを実感します。

国民年金受給額も、
満額の場合で、
10年度 月66,008円から
月200円ほど減る見通しです。

会社員が加入する厚生年金は、物価の影響を受けず、
17年まで、毎年0.354%上昇し、
現在 16.058%から(労使折半)
11年の10月納付分から16.412%に
なります。

<人間の行動は氷山の一角です。>
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
強く念じた方向に、行動、結果が現れます。
毎日、ありがとうの感謝の言葉があふれる社会保険労務士事務所です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。

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