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医療費控除

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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       2011年2月9日   Vol.39   
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こんにちは!

すでに気持ちは確定申告真っ只中!の名古屋事務所の樹山です。

毎年確定申告につきものなのが「医療費控除」です。

税金をかけるおおもととなる「所得」から控除する「所得控除」に該当します。

病院等に支払ったものならなんでも控除できる!

かと思いきや、控除の対象とする事ができないものも多いのです。

そこで今回は、毎年申告の時期になると「医療費控除」の本と格闘しながら医療

費を集計していてる私が少しばかり「医療費控除」についての解説をしてみたい

と思います。

医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、

所得の5%)を差し引いた金額が所得から控除されます。

この10万円以上という金額は、家族全員の医療費を合わせたものです。

国税庁のHPによると医療費控除とは

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支
 払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを
 医療費控除といいます。(国税庁タックスアンサー No.1120)

ここだけ見れば支払った医療費は所得控除を受けられるように思いますが、タ

ックスアンサーのNo.1122【http://p.tl/4gL9】に

「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。」

とあります。

「一般的に」の部分に税法特有のあいまいさがありますね。

基本的には「治療や療養」に必要な支出と覚えておけば良いと思います。

ですから、インフルエンザの予防接種などは「予防」と名がついているように

「治療や療養」のための支出ではありませんから「医療費控除」の対象とはな

らないのです。

毎年のように受けている「健康診断」の費用についても同様に「治療や療養」

のための支出ではないため対象となりません。

しかしこの健康診断費用についてはその健診の際に「重大な疾病」が発

見され、かつその健診に引き続き治療を行った際にはその健診は治療に先立っ

て行われた診察と同様に考えられるため医療費控除の対象となります。(所基

通73-4)

またこれも「重大な疾病」というように何とでも解釈できそうな書き方になっ

ていますね。(こうだから税務調査などで見解の相違が生じるのでしょう)

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意外と知られていないかもしれませんが、治療のために通院する際に支出した

交通費医療費控除の対象となる事もあります。

例えば通院のために利用したバスや電車などの運賃やタクシー代。

タクシー代については「急病の場合」や歩行が困難でありバスや電車では通院

できない場合等に限られます。

同じタクシー代であっても場合によっては「医療費控除」の対象とできるもの

とできないものがあるなんて面白いですね。

これは領収書からでは判断がつかないため、きちんと領収書等にメモをしてお

くのがベストでしょう。


他にも場合によって控除の対象とできるものがあります。


「歯列矯正」も大人になってからの矯正は「容姿を美化し、または容貌を変え

るため」の支出とみなされ医療費控除の対象とはされませんが、子供のように

発達段階にある場合子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の

歯列矯正という事で医療費控除の対象となります。


「眼鏡の購入費」も医療費控除の対象とされる場合があり、例えば斜視、白内

障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発

達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要

な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接

必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。


やはり基本は「治療や療養」のために必要なものである事ですね!

医療費控除についてはそれだけで本が1冊出来上がる程ですので、実際に所得

控除として申告する際に迷うような支出がある場合は所轄の税務署へ確認をす

るか、担当の税理士へご確認される事をお勧めいたします。


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