■Vol.178(通算419)/2011-2-14号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 平成23年度税制改正(
消費税) 】
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☆☆☆ 平成23年度税制改正(
消費税) ☆☆☆
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今回は平成23年度税制改正のうち
消費税についてご説明します。
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1.免税要件の見直し
===================================================================
現在、基準期間(原則2年前)の課税
売上高が1,000万円以下で
ある場合には
消費税が免除されています。
しかし、今回の改正により、現行制度で免税となっている場合でも、
次の期間の課税
売上高が1,000万円を超える場合には
消費税が免除
されないこととなります。
(1)
法人の場合
[1] 前事業年度の開始の日から6ヶ月の期間
[2] ただし、前事業年度が7ヶ月以下の場合で、当事業年度の
前1年間に開始した前々事業年度があるときは、その前々
事業年度開始の日から6ヶ月の期間
(前々事業年度が5ヶ月以下の場合は、その前々事業年度)
(2)個人
事業者の場合
前年1/1~6/30までの期間
なお、この規定は課税
売上高に代えて
所得税法に規定する給与等の
支払額を用いることができることとされていますので、上記の期間の
売上が1,000万円を超えていても、その期間中に支払った給与の
合計額が1,000万円以下であれば
消費税が免除となります。
(注)この改正は平成24年10月1日以後に開始する年又は事業
年度から適用となります。
===================================================================
2.95%全額控除の見直し
===================================================================
現在、課税売上割合が95%以上の場合、
課税仕入の税額の全額を仕入
税額控除することができます。
会社の規模にかかわらず、95%以下の場合では控除することができない
税額まで控除できてしまうという有利な規定です。
今回の改正により、その課税期間の課税
売上高が5億円(1年未満の
場合は年換算)以下である場合に限り適用されることとなります。
(注)この改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から
適用されます。
大増税がささやかれている
消費税ですが、既に会社の状況に応じて
早めに・多めに集めようとしているようです。
(中村)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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1.免税要件の見直し
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ある場合には消費税が免除されています。
しかし、今回の改正により、現行制度で免税となっている場合でも、
次の期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税が免除
されないこととなります。
(1)法人の場合
[1] 前事業年度の開始の日から6ヶ月の期間
[2] ただし、前事業年度が7ヶ月以下の場合で、当事業年度の
前1年間に開始した前々事業年度があるときは、その前々
事業年度開始の日から6ヶ月の期間
(前々事業年度が5ヶ月以下の場合は、その前々事業年度)
(2)個人事業者の場合
前年1/1~6/30までの期間
なお、この規定は課税売上高に代えて所得税法に規定する給与等の
支払額を用いることができることとされていますので、上記の期間の
売上が1,000万円を超えていても、その期間中に支払った給与の
合計額が1,000万円以下であれば消費税が免除となります。
(注)この改正は平成24年10月1日以後に開始する年又は事業
年度から適用となります。
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場合は年換算)以下である場合に限り適用されることとなります。
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