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ゴルフ会員権の譲渡

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/02/23 第49号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 税理士 鳥居 知晴(監査課リーダー)  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html

 ● 今回のテーマ : ゴルフ会員権の譲渡
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 ~質問~

 譲渡所得に対する課税は、総合課税分離課税とがあるとのことですがゴルフ会員権
 
 譲渡による所得はどのように課税されるのでしょうか?

 


 ~答え~

 ゴルフ会員権の譲渡による所得は、総合課税譲渡所得とされ、50万円の特別控除額

 を控除し、残額が課税対象とされます。

 (長期所有のものは残額の2分の1が課税対象)




 ~解説~

 譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡すること

 によって生ずる所得をいいますが、土地、建物及び株式等の譲渡については分離課税

 それ以外の資産の譲渡については総合課税とされていますので、ゴルフ会員権

 総合課税とされます。

 
 総合課税とされる譲渡所得の金額は、次のように計算します。

 ☆ 短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額

   -(取得費+譲渡費用)=譲渡益


 ☆ 譲渡益-特別控除額(50万円)=譲渡所得の金額



 なお、総所得金額の計算上他の所得と合計する譲渡所得の金額は、短期譲渡所得は全額

 ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分1に相当する金額です。


(注)1.短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる

     所得をいいます。

     ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡

     所得となります。

     また長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより

     生ずる所得をいいます。

     (分離課税の場合の所有期間とは異なります)

   2.特別控除額は、最高50万円でまず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除します。




 またゴルフ会員権の譲渡により譲渡損(赤字)が出た場合は、現在損益通算という制度

 がありますので詳しくは弊社までご連絡ください。


                                 …END… 
 
 **********************【 イベント・スケジュール 】**********************
 
 詳細情報⇒ http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html

  ◆2011.02.26(土)  『確定申告無料相談会』10:00~16:00
  ◆2011.03.05(土)  『    〃    』10:00~16:00

                             以上、実施確定分

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 『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
          (まぐまぐID:0001139810)
  
                          編集長 広報室 勝又則聡
  
  当メルマガは、弊社所属の税理士登録者の監修の下でお届けしています。

  発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)

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  弊社ホームページはこちら  → http://www.kkjapan.or.jp

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