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■□ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ ■□
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/02/23 第49号 】
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● 今回の担当者 :
税理士 鳥居 知晴(監査課リーダー)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ :
ゴルフ会員権の譲渡
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~質問~
譲渡所得に対する課税は、
総合課税と
分離課税とがあるとのことですが
ゴルフ会員権の
譲渡による所得はどのように課税されるのでしょうか?
~答え~
ゴルフ会員権の譲渡による所得は、
総合課税の
譲渡所得とされ、50万円の特別控除額
を控除し、残額が課税対象とされます。
(長期所有のものは残額の2分の1が課税対象)
~解説~
譲渡
所得とは、一般的に土地、建物、株式等、
ゴルフ会員権などの
資産を譲渡すること
によって生ずる所得をいいますが、土地、建物及び株式等の譲渡については
分離課税、
それ以外の
資産の譲渡については
総合課税とされていますので、
ゴルフ会員権は
総合課税とされます。
総合課税とされる
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
☆ 短期
譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡
費用)+長期
譲渡所得の総収入金額
-(取得費+譲渡
費用)=譲渡益
☆ 譲渡益-特別控除額(50万円)=
譲渡所得の金額
なお、総
所得金額の計算上他の所得と合計する
譲渡所得の金額は、短期
譲渡所得は全額
ですが、長期
譲渡所得の金額は、その2分1に相当する金額です。
(注)1.短期譲渡
所得とは、所有期間が5年以下の
資産を譲渡することにより生ずる
所得をいいます。
ただし、自己の研究成果である
特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡
所得となります。
また長期譲渡
所得とは、所有期間が5年を超える
資産を譲渡することにより
生ずる所得をいいます。
(
分離課税の場合の所有期間とは異なります)
2.特別控除額は、最高50万円でまず先に短期
譲渡所得の譲渡益から控除します。
また
ゴルフ会員権の譲渡により譲渡損(赤字)が出た場合は、現在
損益通算という制度
がありますので詳しくは弊社までご連絡ください。
…END…
**********************【 イベント・スケジュール 】**********************
詳細情報⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html
◆2011.02.26(土) 『
確定申告無料相談会』10:00~16:00
◆2011.03.05(土) 『 〃 』10:00~16:00
以上、実施確定分
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『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
(まぐまぐID:0001139810)
編集長 広報室 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
弊社ホームページはこちら →
http://www.kkjapan.or.jp
姉妹メルマガもあります → 『 大切な財産を大切な人へ 』
(まぐまぐID:0001147890)
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【発行元】
税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
TEL: 03-3499-1663 FAX: 03-3499-1668
■大宮事務所 -------------------------------
〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090
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~質問~
譲渡所得に対する課税は、総合課税と分離課税とがあるとのことですがゴルフ会員権の
譲渡による所得はどのように課税されるのでしょうか?
~答え~
ゴルフ会員権の譲渡による所得は、総合課税の譲渡所得とされ、50万円の特別控除額
を控除し、残額が課税対象とされます。
(長期所有のものは残額の2分の1が課税対象)
~解説~
譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡すること
によって生ずる所得をいいますが、土地、建物及び株式等の譲渡については分離課税、
それ以外の資産の譲渡については総合課税とされていますので、ゴルフ会員権は
総合課税とされます。
総合課税とされる譲渡所得の金額は、次のように計算します。
☆ 短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額
-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
☆ 譲渡益-特別控除額(50万円)=譲渡所得の金額
なお、総所得金額の計算上他の所得と合計する譲渡所得の金額は、短期譲渡所得は全額
ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分1に相当する金額です。
(注)1.短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる
所得をいいます。
ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡
所得となります。
また長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより
生ずる所得をいいます。
(分離課税の場合の所有期間とは異なります)
2.特別控除額は、最高50万円でまず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除します。
またゴルフ会員権の譲渡により譲渡損(赤字)が出た場合は、現在損益通算という制度
がありますので詳しくは弊社までご連絡ください。
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