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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年 Vol.42
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
はじめまして。
今月の担当となりました、名古屋事務所の鈴木です。
よろしくお願いします。
確定申告の真っ只中、申告をされる方や申告のお手伝いをされている方、
体調管理をしっかりとして申告期限まであと一歩頑張りましょう。
今回からは、
相続税・
贈与税について触れていきたいと思います。
また、
相続税法改正があった点や少しわかりにくい点なども解説してい
きたいと思っています。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士を上手に使いこなそう!
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~絶賛発売中~
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まずは
相続税の納税対象となる人は亡くなった方(今後、被
相続人と記載。)
から財産をもらった方が対象です。
相続人であっても被
相続人から
相続か
遺言で財産をもらっていなければ
相続税を納める必要もないわけです。
当然といえば当然ですね…
さて、いったいどのくらい財産があったら
相続税がかかるのでしょうか?
次の計算式で計算した金額を超えると
相続税を納めなければなりません。
現行
5,000万円+1,000万円×
法定相続人の数
例:配偶者・子A・子B・子Cの4人家族であれば
5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円
※以前のメルマガでもご紹介の通り、23年度税制改正によりこれらは大幅な
改正がある見込みです。
改正後の
基礎控除額
3,000万円 + 600万円 ×
法定相続人の数 (現行の6割に減額です。)
例:配偶者 子A・子B・子Cの4人家族であれば
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
実際に
相続税を計算するときには金銭でない財産に対しても課税がされます。
預金、土地・建物などの不動産、車、生命保険金、
ゴルフ会員権、
株券など
日本に住所がある人は海外にある
資産にも
相続税は課税されます。
逆に、
相続人が日本
国籍もなく
相続が発生するまでの5年以内で日本にいなか
った場合(被
相続人もいなかった場合)には日本の
相続税は発生しません。
海外では
相続税が存在しない国もたくさんあります。
スイス・香港・カナダ・オーストラリア etc…
まあ、そのために海外で暮らす方もいらっしゃるかもしれませんが日本で
相続
税を納めなければいけなくなった方にできるだけ負担を減らしていただくため、
相続税がかかる財産の評価額を下げる方法を紹介します。
~生命保険金の
非課税金額~
被
相続人が亡くなったことで生命保険金を受け取った場合には
非課税金額
(財産の価格に入れないことができる金額)が決まっています。
例:上記と同じ家族構成だとします。
保険1. 負担者( 150万円) 被
相続人
受取人(3,000万円) 子A
保険2. 負担者( 100万円) 被
相続人
受取人(2,000万円) 子B
非課税金額:500万円×4人(
法定相続人の数)=2,000万円
※この計算式も23年度の税制改正により大幅に制限が増える見込みです。
改正後
500万円×
法定相続人(
未成年者、障害者、直前まで被
相続人と
生計を一にしていた人)
この2,000万円を受け取った金額で按分します。
A 2,000万円×3,000万円(A)/5,000(保険金合計)=1,200万円
B 2,000万円×2,000万円(B)/5,000(保険金合計)= 800万円
従って Aの受け取った財産 3,000万円-1,200万円=1,800万円
Bの受け取った財産 2,000万円- 800万円=1,200万円
※
相続を
家庭裁判所で放棄申請した場合にはこの
非課税は適用できません。
被
相続人が
契約者(負担者)かつ
被保険者で、
法定相続人が保険金受取人となる
ように
契約を結んでおくことが必要ですから気をつけましょう。
生命保険は、
相続税の節税対策だけでなく
相続税の納税資金としても有用です。
実際に
相続が発生すれば葬式
費用や納税で
現金の支払いも不可欠ですから
それらに充ててもいいですね。有効に活用しましょう。
さらに詳しい情報もありますから是非こちらのページもご覧ください↓
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次回は申告期限間近、
贈与税について触れてみたいと思います。
お楽しみに。それではまた来週!
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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今回からは、相続税・贈与税について触れていきたいと思います。
また、相続税法改正があった点や少しわかりにくい点なども解説してい
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から財産をもらった方が対象です。
相続人であっても被相続人から相続か遺言で財産をもらっていなければ
相続税を納める必要もないわけです。
当然といえば当然ですね…
さて、いったいどのくらい財産があったら相続税がかかるのでしょうか?
次の計算式で計算した金額を超えると相続税を納めなければなりません。
現行
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
例:配偶者・子A・子B・子Cの4人家族であれば
5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円
※以前のメルマガでもご紹介の通り、23年度税制改正によりこれらは大幅な
改正がある見込みです。
改正後の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 (現行の6割に減額です。)
例:配偶者 子A・子B・子Cの4人家族であれば
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
実際に相続税を計算するときには金銭でない財産に対しても課税がされます。
預金、土地・建物などの不動産、車、生命保険金、ゴルフ会員権、株券など
日本に住所がある人は海外にある資産にも相続税は課税されます。
逆に、相続人が日本国籍もなく相続が発生するまでの5年以内で日本にいなか
った場合(被相続人もいなかった場合)には日本の相続税は発生しません。
海外では相続税が存在しない国もたくさんあります。
スイス・香港・カナダ・オーストラリア etc…
まあ、そのために海外で暮らす方もいらっしゃるかもしれませんが日本で相続
税を納めなければいけなくなった方にできるだけ負担を減らしていただくため、
相続税がかかる財産の評価額を下げる方法を紹介します。
~生命保険金の非課税金額~
被相続人が亡くなったことで生命保険金を受け取った場合には非課税金額
(財産の価格に入れないことができる金額)が決まっています。
例:上記と同じ家族構成だとします。
保険1. 負担者( 150万円) 被相続人
受取人(3,000万円) 子A
保険2. 負担者( 100万円) 被相続人
受取人(2,000万円) 子B
非課税金額:500万円×4人(法定相続人の数)=2,000万円
※この計算式も23年度の税制改正により大幅に制限が増える見込みです。
改正後
500万円×法定相続人(未成年者、障害者、直前まで被相続人と
生計を一にしていた人)
この2,000万円を受け取った金額で按分します。
A 2,000万円×3,000万円(A)/5,000(保険金合計)=1,200万円
B 2,000万円×2,000万円(B)/5,000(保険金合計)= 800万円
従って Aの受け取った財産 3,000万円-1,200万円=1,800万円
Bの受け取った財産 2,000万円- 800万円=1,200万円
※相続を家庭裁判所で放棄申請した場合にはこの非課税は適用できません。
被相続人が契約者(負担者)かつ被保険者で、法定相続人が保険金受取人となる
ように契約を結んでおくことが必要ですから気をつけましょう。
生命保険は、相続税の節税対策だけでなく相続税の納税資金としても有用です。
実際に相続が発生すれば葬式費用や納税で現金の支払いも不可欠ですから
それらに充ててもいいですね。有効に活用しましょう。
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★「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
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次回は申告期限間近、贈与税について触れてみたいと思います。
お楽しみに。それではまた来週!
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■税理士法人 江崎総合会計■
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