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-グループ税制-(債権放棄とグループ税制)

■Vol.181(通算422)/2011-3-7号:毎週月曜日配信           
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■   【-グループ税制-(債権放棄とグループ税制)】
□□■                  週刊(毎週月曜日発行)
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    ☆☆☆ -グループ税制-(債権放棄とグループ税制) ☆☆☆
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完全支配関係にあるグループ子会社の経営が悪化したため、その子会社に
対する貸付金を放棄することにした場合、この子会社に対する債務免除益の
グループ税制上の取り扱いには、注意が必要です。


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◆完全支配関係にある子会社の経営が悪化して、貸付債権を放棄する場合
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◇ 貸付金を放棄しなければ親会社が今後より大きな損失を被ることが
  社会通念上明確である場合(経済合理性がある)

            ↓ ↓ ↓

  (法基通9-4-1)により債権放棄は「寄附金」に該当しませんので、

    親会社:債権放棄損 / 関係会社貸付金
    子会社:関係会社借入金 / 債務免除益

  と処理され、上記の「債務免除益」は益金不算入とはならず、課税対象と
  なります。


◇ 貸付金を放棄しなければ親会社が今後より大きな損失を被ることが
  社会通念上明確ではない場合(経済合理性がない)

            ↓ ↓ ↓

  債権放棄は「寄附金」に該当するとともに、グループ法人税制
  適用され、100%グループ内法人間の寄附金の損金不算入
  益金不算入が適用されるため、課税関係は発生しません。


公認会計士 富田昌樹




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