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エコポイントは課税対象

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
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期限まで1週間を切り、確定申告たけなわの超税繁期です。

そんな折、国税庁はグリーン家電エコポイントや
住宅エコポイントを商品と交換した場合における
所得税の課税関係を示したQ&Aをホームページに公開した。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490qa.htm#q1

【要旨】
個人が、エコポイントを商品と交換した場合、
その商品の価額を対象として、
交換に充てた日の属する年分の一時所得として課税される。

なお、事業所得や不動産所得用に資産を購入し、
その資産にエコポイントが付与されたものであるときは、

交換により取得した商品の価額が
事業所得や不動産所得の収入金額になる。

【解説】
つまり収入金額に含めるものは、
1ポイント1円に換算したものではなく、
交換した商品の一般的な取引金額となる。

現在、ポイント交換の申請が混み合っているそうだが、
「交換に充てた日」とは商品が届いた日とされた。

またエコカー補助金が収入金額に算入されない規定と
混同しそうだが、同補助金は車の購入費用そのものを
補てんするものだが、

エコポイントは食品や旅行等様々な商品と
交換する仕組みで費用補てんの意味合いはない。

お問い合わせ⇒⇒http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html

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  発行人 税理士太田 彰
  Mail:akira@otax81.com
  URL:http://otax81.com/
  BLOG:http://ccr.hamazo.tv/
  BLOG:http://ameblo.jp/akiraota/
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