┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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期限まで1週間を切り、確定申告たけなわの超税繁期です。
そんな折、国税庁はグリーン家電エコポイントや
住宅エコポイントを商品と交換した場合における
所得税の課税関係を示したQ&Aをホームページに公開した。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490qa.htm#q1
【要旨】
個人が、エコポイントを商品と交換した場合、
その商品の価額を対象として、
交換に充てた日の属する年分の一時所得として課税される。
なお、事業所得や不動産所得用に資産を購入し、
その資産にエコポイントが付与されたものであるときは、
交換により取得した商品の価額が
事業所得や不動産所得の収入金額になる。
【解説】
つまり収入金額に含めるものは、
1ポイント1円に換算したものではなく、
交換した商品の一般的な取引金額となる。
現在、ポイント交換の申請が混み合っているそうだが、
「交換に充てた日」とは商品が届いた日とされた。
またエコカー補助金が収入金額に算入されない規定と
混同しそうだが、同補助金は車の購入費用そのものを
補てんするものだが、
エコポイントは食品や旅行等様々な商品と
交換する仕組みで費用補てんの意味合いはない。
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発行人 税理士太田 彰
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