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■□ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ ■□
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/03/18 第52号 】
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● 今回の担当者 : 金子 智裕(27)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ : 更正の請求・
修正申告
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【はじめに】
東北地方太平洋地震により亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
また、現在も危難に遭われている方々に対してお見舞い申し上げるとともに、
一日も早い復興をご祈念申し上げます。
■ 更正の請求・
修正申告について
個人の
確定申告の申告も終わり、申告期限が過ぎた後に、申告内容に誤りが見つかった
場合に行う手続について記載したいと思います。
確定申告をした方が、申告期限後に計算間違い又は記入漏れに気付いたときには
「更正の請求」又は「
修正申告」という手続があります。
1.更正の請求とは
納める税金が過大であった場合又は還付される金額が過少だった場合に行う手続で、
「更正の請求書」を税務署に提出することにより行います。
更正の請求書の記載について、
1)「請求の目的となった申告又は処分の種類」欄に、請求の目的となった申告又は
処分の種類を記載します。
例えば「平成○○年分
所得税の
確定申告」などと記載します。
2)「申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が
生じた日」欄には、1)欄に記載した申告の申告年月日又は処分の通知を
受けた日を記載します。
3)「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細、添付した書類等」
欄には、更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細その他参考
事項をできるだけ詳しく記載します。書ききれない場合は別紙に記載して添付
することもできます。
例えば
事業所得などで必要
経費がもれていた場合や
国民健康保険料などの各種
所得控除のもれなど、計算誤りになった事由を記載します。このとき、その事由
に関する証明書類を添付する必要があります。
4)「請求額の計算書」の各欄の記載は、請求の目的となった年分の
所得税の
確定申告
の手引きなどを参照して記入します。
5)「還付される税金の受取場所」欄には、還付される税金の受け取りにあたって、
口座振込希望か郵便局窓口での受け取りかを記入します。
「更正の請求書」については税務署のホームページよりダウンロード可能です。
更正の請求は、原則申告期限から1年以内に限り、出来ることとされています。
例えば、平成22年の
確定申告書ですと、更正の
請求期限は平成24年3月15日です。
2.
修正申告とは
納める税金が過少であった場合又は還付される金額が過大であった場合に行う手続で
「
修正申告書」を税務署に提出することにより行います。
修正申告については、新たに納める税金のほかに過少申告
加算税がかかります。
過少申告
加算税は新たに納める税金に応じて10%から15%の税金が課せられます。
この過少申告
加算税は税務署の調査を受けた後で
修正申告をしたり、税務署から申告
税額の更正を受けたりするとかかり、税務署の調査を受ける前に自主的に
修正申告を
すれば過少申告
加算税はかかりません。
修正申告により新たに納める税金については、
修正申告書を提出する日が納期限と
なります。
また納付の日までの
延滞税を併せて納付する必要があります。
修正申告については誤りに気がついたらできるだけ早く申告することが必要です。
個人の
確定申告の申告期限が過ぎ、一段落しているかと思いますが、もう一度ご自身の
確定申告書を確認してみて下さい。
計算間違いや記載漏れがあった場合は更正の請求又は
修正申告を行うようにして下さい。
…END…
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編集長 広報室 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
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【発行元】
税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
TEL: 03-3499-1663 FAX: 03-3499-1668
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埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
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■ 更正の請求・修正申告について
個人の確定申告の申告も終わり、申告期限が過ぎた後に、申告内容に誤りが見つかった
場合に行う手続について記載したいと思います。
確定申告をした方が、申告期限後に計算間違い又は記入漏れに気付いたときには
「更正の請求」又は「修正申告」という手続があります。
1.更正の請求とは
納める税金が過大であった場合又は還付される金額が過少だった場合に行う手続で、
「更正の請求書」を税務署に提出することにより行います。
更正の請求書の記載について、
1)「請求の目的となった申告又は処分の種類」欄に、請求の目的となった申告又は
処分の種類を記載します。
例えば「平成○○年分所得税の確定申告」などと記載します。
2)「申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が
生じた日」欄には、1)欄に記載した申告の申告年月日又は処分の通知を
受けた日を記載します。
3)「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細、添付した書類等」
欄には、更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細その他参考
事項をできるだけ詳しく記載します。書ききれない場合は別紙に記載して添付
することもできます。
例えば事業所得などで必要経費がもれていた場合や国民健康保険料などの各種
所得控除のもれなど、計算誤りになった事由を記載します。このとき、その事由
に関する証明書類を添付する必要があります。
4)「請求額の計算書」の各欄の記載は、請求の目的となった年分の所得税の確定申告
の手引きなどを参照して記入します。
5)「還付される税金の受取場所」欄には、還付される税金の受け取りにあたって、
口座振込希望か郵便局窓口での受け取りかを記入します。
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更正の請求は、原則申告期限から1年以内に限り、出来ることとされています。
例えば、平成22年の確定申告書ですと、更正の請求期限は平成24年3月15日です。
2.修正申告とは
納める税金が過少であった場合又は還付される金額が過大であった場合に行う手続で
「修正申告書」を税務署に提出することにより行います。
修正申告については、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
過少申告加算税は新たに納める税金に応じて10%から15%の税金が課せられます。
この過少申告加算税は税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告
税額の更正を受けたりするとかかり、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告を
すれば過少申告加算税はかかりません。
修正申告により新たに納める税金については、修正申告書を提出する日が納期限と
なります。
また納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
修正申告については誤りに気がついたらできるだけ早く申告することが必要です。
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