━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/03/21(第385号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
東北地方太平洋沖地震から10日が過ぎました。
いつもは早く感じられる時間が、ずい分長いような気も
します。
まだまだ、復旧・復興には遠い状況で、被災地の皆様の
ご苦労を早く取り除けるよう、私たちもできることをして
いきたいと思います。
今回の震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げ
ますとともに、被災された方々、その家族の方々へ、心か
らお見舞い申し上げます。
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■□ 会社でまとめて寄附する場合
■■
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●今回の震災について、お客様からいくつか質問をいただい
ており、何回かそれについて書きたいと思います。
まず1つは、今回の震災で社員の皆からお金を集めて、
会社でまとめて寄附をしたいが、これは社員各人の寄附金
控除の対象になるか、ということです。
結論から言えば、これは、各社員個人の寄附金になる、と
いうことです。
●これについては、
所得税基本通達78-8(個人の負担す
べき寄附金を
法人が支出した場合)に書かれています。
簡単に言えば、個人が負担すべき寄附金を
法人が負担した
場合であっても、その寄附金が個人の所得から出されたも
のであれば、個人の寄附金になるということです。
●ただし、給与
天引きで社員から寄附金を徴収する場合は
気を付ける必要があります。
労働基準法上、給与から控除できるものは、限定されて
いるからです。給与から控除することについて社員との
協定や、各人の同意などが必要になるでしょう。
●上記、寄附金が寄附金控除の対象になるかどうかは、
どこに寄附するか、によります。
国・地方公共団体や日本赤十字社などであれば、問題あ
りませんが、その他については注意しておく必要があり
ます(寄附金
詐欺なども出てきたようですので...)。
●その点について、
国税庁は3月15日に、義援金等の
寄附先の確認手続きについて、公表しています。
→
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
災害に際して寄附する場合は、確認手続きが緩和されて
います。
せっかくの寄附金ですから、それが正しく使われるよう、
また、皆様の申告手続きにも支障が出ないよう、十分
確認して行なってください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」
になるために、財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
福島第一原発が本当に心配ですね。原発の方々はもちろん、
消防隊や自衛隊が、決死の覚悟で活動を行なっている姿、
頭が下がります。彼らの頑張りで必ずしや良い方向にいく
ことを信じています。
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会社でまとめて寄附をしたいが、これは社員各人の寄附金
控除の対象になるか、ということです。
結論から言えば、これは、各社員個人の寄附金になる、と
いうことです。
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べき寄附金を法人が支出した場合)に書かれています。
簡単に言えば、個人が負担すべき寄附金を法人が負担した
場合であっても、その寄附金が個人の所得から出されたも
のであれば、個人の寄附金になるということです。
●ただし、給与天引きで社員から寄附金を徴収する場合は
気を付ける必要があります。
労働基準法上、給与から控除できるものは、限定されて
いるからです。給与から控除することについて社員との
協定や、各人の同意などが必要になるでしょう。
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どこに寄附するか、によります。
国・地方公共団体や日本赤十字社などであれば、問題あ
りませんが、その他については注意しておく必要があり
ます(寄附金詐欺なども出てきたようですので...)。
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【編集】税理士 北岡修一
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消防隊や自衛隊が、決死の覚悟で活動を行なっている姿、
頭が下がります。彼らの頑張りで必ずしや良い方向にいく
ことを信じています。