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会社でまとめて寄附する場合

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/03/21(第385号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 東北地方太平洋沖地震から10日が過ぎました。
 いつもは早く感じられる時間が、ずい分長いような気も
 します。

 まだまだ、復旧・復興には遠い状況で、被災地の皆様の
 ご苦労を早く取り除けるよう、私たちもできることをして
 いきたいと思います。

 今回の震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げ
 ますとともに、被災された方々、その家族の方々へ、心か
 らお見舞い申し上げます。

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■□  会社でまとめて寄附する場合
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●今回の震災について、お客様からいくつか質問をいただい
 ており、何回かそれについて書きたいと思います。

 まず1つは、今回の震災で社員の皆からお金を集めて、
 会社でまとめて寄附をしたいが、これは社員各人の寄附金
 控除の対象になるか、ということです。

 結論から言えば、これは、各社員個人の寄附金になる、と
 いうことです。


●これについては、所得税基本通達78-8(個人の負担す
 べき寄附金を法人が支出した場合)に書かれています。

 簡単に言えば、個人が負担すべき寄附金を法人が負担した
 場合であっても、その寄附金が個人の所得から出されたも
 のであれば、個人の寄附金になるということです。


●ただし、給与天引きで社員から寄附金を徴収する場合は
 気を付ける必要があります。

 労働基準法上、給与から控除できるものは、限定されて
 いるからです。給与から控除することについて社員との
 協定や、各人の同意などが必要になるでしょう。


●上記、寄附金が寄附金控除の対象になるかどうかは、
 どこに寄附するか、によります。

 国・地方公共団体や日本赤十字社などであれば、問題あ
 りませんが、その他については注意しておく必要があり
 ます(寄附金詐欺なども出てきたようですので...)。


●その点について、国税庁は3月15日に、義援金等の
 寄附先の確認手続きについて、公表しています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm

 災害に際して寄附する場合は、確認手続きが緩和されて
 います。


 せっかくの寄附金ですから、それが正しく使われるよう、
 また、皆様の申告手続きにも支障が出ないよう、十分
 確認して行なってください。

 
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<編集後記>
 
 福島第一原発が本当に心配ですね。原発の方々はもちろん、
 消防隊や自衛隊が、決死の覚悟で活動を行なっている姿、
 頭が下がります。彼らの頑張りで必ずしや良い方向にいく 
 ことを信じています。

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