• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

災害に係る控除等が22年分より適用可能となります。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.46

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは。




3月12日時点の国税庁の発表では、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の納税者に対して、国税に関する申告・納付等の期限を延長することとなりました。



加えて、住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免を、平成22年分所得で適用できるようにする、と発表されました。また、事業用資産の損失についても22年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することができるようになるとのことです。


本来、これらの減税については災害等が起きた年分の確定申告において適用となります。


つまり、本来は23年分の確定申告について適用されることとなり、来年の3月15日までに行う分となります。

しかしながら、22年分の申告期限の延長が決まったこともあり、今回の震災について早く減税措置を受けられるよう、22年分の確定申告でも認めることとされました。


22年分、23年分のどちらで適用するかは、被災者である納税者が選択できることとなるようです。


あらためて被害を受けられました皆様に心からお見舞い申し上げるとともに
一日も早く復旧をされますよう、お祈り申し上げます。

災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・金山会計事務所HP 
 http://www.kanayamakaikei.com

・一会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009

・メルマガの登録はこちら
 http://www.mag2.com/m/0001159955.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

絞り込み検索!

現在23,231コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP