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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年3月23日 Vol.45
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こんにちは。名古屋事務所の鈴木です。
この度は東北地方太平洋沖地震により被害にあわれた方、お見舞い申し上げ
ます。
今回は小規模宅地の評価について記載しようと思っていましたが予定を変更
し、災害時の申告・納税等にかかる手続きについて記載したいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があ
ります。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に
申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内
の範囲でその期限が延長されます。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、そ
の承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、
確定申告で
所得税法
に定める
雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法の
どちらか有利な方法を選ぶことによって、
所得税の全部又は一部を軽減する
ことができます。
4.災害により被害を受けた
事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の
生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが
必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所
轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属す
る課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることが
できます(災害によって事務処理能力が低下したため、本則課税から簡易課
税への変更が必要になった場合や、
棚卸資産その他業務用の
資産に相当な損
害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から本則課税への変更が必
要になった場合などに適用されます)。
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは
確定申告で
1.「
所得税法」に定める
雑損控除の方法、
2.「災害減免法」に定める税金の軽減免除
による方法のどちらか有利な方法を選ぶことで、
所得税の全部又は一部を軽減す
ることができます。これら2つの方法には次のような場合に応じて違いがありま
す。
損失の発生原因
「
所得税法(
雑損控除)」
災害、盗難、横領による損失が対象となります。
「災害減免法」
災害による損失に限られます。
対象となる
資産の範囲等
「
所得税法(
雑損控除)」
生活に通常必要な
資産に限られます。(
棚卸資産や事業用の
固定資産、山
林、生活に通常必要でない
資産は除かれます。)
「災害減免法」
住宅や家財。ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であるこ
とが必要です。
控除額の計算又は
所得税の軽減額
「
所得税法(
雑損控除)」 控除額は次のイとロのうちいずれか多い方の金
額です。
イ差引損失額-
所得金額の10分の1
※差引損失額=損害金額-保険金などによって補てんされる金額
ロ差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
※災害関連支出=災害により滅失した住宅、家財を除去するための
費用や
豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし
費用など
「災害減免法」 その年の
所得金額と
所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超 750万円以下 2分の1の軽減
750万円超 1000万円以下 4分の1の軽減
~参考事項~
「
所得税法(
雑損控除)」
●災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての
領収書を
確定申告
書に添付するか、
確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
●損失額が大きくて、その年の
所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後
3年間に繰り越して各年の
所得金額から控除できます。
「災害減免法」
●原則として損害を受けた年分の
所得金額が1000万円以下の人に限ります。
●「損失額の明細書」を
確定申告書に添付することが必要です。
注:生活に通常必要でない
資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30
万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいい、これらの
資産についての災害
等による損失は
雑損控除の対象とはなりませんが、その年か翌年に
総合課税
の
譲渡所得があれば、その所得から控除できます。
災害による期限の延長
災害その他やむを得ない理由によって、
国税に関する法律に基づく申告、申請、
請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすること
ができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、そ
の期限が延長されます。
地域指定による期限延長
国税庁長官が災害のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を
延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の
申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。地域及び
期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので
指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域
にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。なお、この場合は、次に
説明します個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができ
ます。
個別指定による期限延長
地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者について、災害その他や
むを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税
地の所轄税務署長に申請することにより、災害のやんだ日から2か月以内に限
り、申告、納付等の期限が延長されます。
今回の災害につき3月15日現在、官報に掲載された地域は下記の通りです。
青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県
他にも、
消費税法ではこのような規定が設けられています。
「災害等による
消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請」
災害等が生じたことにより被害を受けた
事業者が、災害等の生じた日の属する課
税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合又は簡
易課税制度の適用を受けている
事業者がその適用を受けることの必要がなくなっ
た場合の手続です。
簡単に言えば、災害のあった課税期間の
消費税額の計算について本則課税でも簡
易課税でも有利な方を選択適用できるという制度です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/5024.htm
※但し基準期間の課税
売上高が5000万円を超えている場合には適用できませ
ん。
災害のやんだ日から二ヶ月以内に管轄の税務署長へこの「災害等による
消費税簡
易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出して税務署長の承
認を受けられれば本則課税の
事業者は簡易課税を、簡易課税の
事業者は本則課税
を選択できます。
課税仕入れのための
領収書等を紛失した
事業者は簡易課税を、これから設備投資
のために支出が重なることが予想される
事業者は本則課税を選択することが有利
となるでしょう。
この3月11日を含む課税期間の初日の前日に簡易課税・簡易課税の不適用届出
書を提出したものとみなされます。
国税庁では「やむをえない事情」を下記のように列挙しています。
1.震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等
の天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害
が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる
場合
2.「1.」の災害に準ずるような状況又は、その
事業者の責めに帰することが
できない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認
められる場合
3.その課税期間の末日前おおむね1月以内に
相続があったことにより、その相
続に係る
相続人が新たに課税
事業者選択届出書などを提出できる個人
事業者
となった場合
4.以上に準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合
今回の災害では、戦後最大の被害が生じており、原子力発電所の問題等もあるこ
とから、事態が沈静化するまでにはまだまだ時間がかかりそうです。
上記以外にも何らかの特例措置が取られる可能性は十分に考えられるため、今後
の動向にも注目する必要がありそうです。
被災地のみなさま、一日も早い復興をお祈りいたします。
次回は小規模宅地の評価について触れてみたいと思いますのでお楽しみに!
それではまた来週!!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2011 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があ
ります。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に
申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内
の範囲でその期限が延長されます。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、そ
の承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法
に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法の
どちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減する
ことができます。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の
生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが
必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所
轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属す
る課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることが
できます(災害によって事務処理能力が低下したため、本則課税から簡易課
税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損
害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から本則課税への変更が必
要になった場合などに適用されます)。
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは
確定申告で
1.「所得税法」に定める雑損控除の方法、
2.「災害減免法」に定める税金の軽減免除
による方法のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部又は一部を軽減す
ることができます。これら2つの方法には次のような場合に応じて違いがありま
す。
損失の発生原因
「所得税法(雑損控除)」
災害、盗難、横領による損失が対象となります。
「災害減免法」
災害による損失に限られます。
対象となる資産の範囲等
「所得税法(雑損控除)」
生活に通常必要な資産に限られます。(棚卸資産や事業用の固定資産、山
林、生活に通常必要でない資産は除かれます。)
「災害減免法」
住宅や家財。ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であるこ
とが必要です。
控除額の計算又は所得税の軽減額
「所得税法(雑損控除)」 控除額は次のイとロのうちいずれか多い方の金
額です。
イ差引損失額-所得金額の10分の1
※差引損失額=損害金額-保険金などによって補てんされる金額
ロ差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
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豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用など
「災害減免法」 その年の所得金額と所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
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750万円超 1000万円以下 4分の1の軽減
~参考事項~
「所得税法(雑損控除)」
●災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書を確定申告
書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
●損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後
3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。
「災害減免法」
●原則として損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人に限ります。
●「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要です。
注:生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30
万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいい、これらの資産についての災害
等による損失は雑損控除の対象とはなりませんが、その年か翌年に総合課税
の譲渡所得があれば、その所得から控除できます。
災害による期限の延長
災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、
請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすること
ができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、そ
の期限が延長されます。
地域指定による期限延長
国税庁長官が災害のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を
延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の
申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。地域及び
期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので
指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域
にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。なお、この場合は、次に
説明します個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができ
ます。
個別指定による期限延長
地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者について、災害その他や
むを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税
地の所轄税務署長に申請することにより、災害のやんだ日から2か月以内に限
り、申告、納付等の期限が延長されます。
今回の災害につき3月15日現在、官報に掲載された地域は下記の通りです。
青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県
他にも、消費税法ではこのような規定が設けられています。
「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請」
災害等が生じたことにより被害を受けた事業者が、災害等の生じた日の属する課
税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合又は簡
易課税制度の適用を受けている事業者がその適用を受けることの必要がなくなっ
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簡単に言えば、災害のあった課税期間の消費税額の計算について本則課税でも簡
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ん。
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書を提出したものとみなされます。
国税庁では「やむをえない事情」を下記のように列挙しています。
1.震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等
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が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる
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