■Vol.79 2006-8-16 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!
□□■ (9)貸し宅地について」
■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
□□■
http://www.c3-co.com/
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
私どもは、職種柄 当然のように”
相続”に関する仕事を数多く手がけております。
普通は、
相続税という税金に関する事前の対策や、
実際に
相続が発生した際に行う税金の計算と申告業務、
事後には税務調査の立会いなど、あくまでも中心は”税金”でした。
そこで、ちょっと切り口を変えて、税金がかかる人もそうでない人も、
必ず準備しておかなくてはならない”コト”について考えました。
ちょっと明るいトーンで・・・
「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!」
今回は、シリーズ第9回目です。
1.私の財産の記録(06.3.26掲載済みです!)
2.もしもの時に連絡をして欲しい、親戚・友人・知人・その他?
(06.4.26掲載済みです!)
3.「
成年後見制度」って何?(06.5.24掲載済みです!)
4.「
遺言」の種類(06.6.14掲載済みです!)
5.「
相続のスケジュール」(06.6.21掲載済みです!)
6.「
相続人の範囲」(06.7.12掲載済みです!)
7.「納税の方法について」(06.07.19掲載済みです!)
8.「有効活用について」(06.08.9掲載済みです!)
9.貸し宅地について
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「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!
(9)貸し宅地について」
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皆さんこんにちは、C Cubeコンサルティング
税理士の清水 努です。
今回のテーマは、“貸し宅地について”です。
前回は、有効活用の考え方についてが、テーマでした。
今回は、そのなかで、貸し土地について、基本的な考え方をお話していきま
しょう。
旧借地法の貸し宅地は、「縁ありて貸した、借りた」の世界です。権利が
重複しており、換金性、
収益性に乏しく、問題
資産と言えます。
現状のままでは、貸主も借主もともに不幸です。
(これは、
相続税の現在の評価方法にも当てはまることです。)
まずは、誰かが行動しなくては何も解決できません。
地主のプライド? 借りた特権? そんなものは今すぐ捨ててください!
これからその土地をどのように残していくのか?
またもっと有効活用して新しいなにかに生まれ変わらすのか?
これを生前にきちんと解決する心構えでいてください。
===================================================================
1. 目的
===================================================================
(1) 貸主と借主の双方が喜んでおり、対価に見合う事業となっているか?
それを追求して解決していきます。
===================================================================
2. 現状
===================================================================
(1) 大半が、旧借地法の自然発生借地権であり、貸主に相当な負担
を強いています。
(2) 当初貸したときに、権利割合に見合った対価を貸主が全く得て
いません。
(3) 土地の換金化による価値と地代収入のバランスが全く取れず、
地代も低い場合が大変に多い。
(4) 貸主と借主の利害が相反しており、売却の承諾や更新条件の変
更に大変な苦労がある。
===================================================================
3. 検討課題
===================================================================
(1) 貸主にとって、納税の心配も無く、必要な
収益をあげていますか?
(2) 改善の余地、条件、改定は可能ですか?
(3) 借主の経済状況や家庭内状況は把握していますか?
===================================================================
4. まとめ
===================================================================
(1) まず、貸主としての方針を決めることです。
(2) その方針決定には、外部の専門家に相談することです。
(3) ご自身の代で貸し宅地を残さないという決意を持つことです。
===================================================================
*今回は、ちょっと言い切り型の文面となってしまいました。
しかし、そのくらい、貸し宅地というのは、税金面でも遺産の分割面で
も相当の苦労をします。
その場の損得だけで判断しないためにも、中立的な
アドバイザーをそば
につけておきましょう!
C Cubeコンサルティング 代表/清水 努
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業務中のこぼれ話・裏話も多少交え発信しています。
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3.「成年後見制度」って何?(06.5.24掲載済みです!)
4.「遺言」の種類(06.6.14掲載済みです!)
5.「相続のスケジュール」(06.6.21掲載済みです!)
6.「相続人の範囲」(06.7.12掲載済みです!)
7.「納税の方法について」(06.07.19掲載済みです!)
8.「有効活用について」(06.08.9掲載済みです!)
9.貸し宅地について
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「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!
(9)貸し宅地について」
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皆さんこんにちは、C Cubeコンサルティング 税理士の清水 努です。
今回のテーマは、“貸し宅地について”です。
前回は、有効活用の考え方についてが、テーマでした。
今回は、そのなかで、貸し土地について、基本的な考え方をお話していきま
しょう。
旧借地法の貸し宅地は、「縁ありて貸した、借りた」の世界です。権利が
重複しており、換金性、収益性に乏しく、問題資産と言えます。
現状のままでは、貸主も借主もともに不幸です。
(これは、相続税の現在の評価方法にも当てはまることです。)
まずは、誰かが行動しなくては何も解決できません。
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これからその土地をどのように残していくのか?
またもっと有効活用して新しいなにかに生まれ変わらすのか?
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1. 目的
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(1) 貸主と借主の双方が喜んでおり、対価に見合う事業となっているか?
それを追求して解決していきます。
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2. 現状
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(1) 大半が、旧借地法の自然発生借地権であり、貸主に相当な負担
を強いています。
(2) 当初貸したときに、権利割合に見合った対価を貸主が全く得て
いません。
(3) 土地の換金化による価値と地代収入のバランスが全く取れず、
地代も低い場合が大変に多い。
(4) 貸主と借主の利害が相反しており、売却の承諾や更新条件の変
更に大変な苦労がある。
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3. 検討課題
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(1) 貸主にとって、納税の心配も無く、必要な収益をあげていますか?
(2) 改善の余地、条件、改定は可能ですか?
(3) 借主の経済状況や家庭内状況は把握していますか?
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4. まとめ
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(1) まず、貸主としての方針を決めることです。
(2) その方針決定には、外部の専門家に相談することです。
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