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被災地の得意先の売掛金を放棄した場合

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/03/28(第386号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 東日本大震災で亡くなられた方、行方不明者の数が日毎に
 増えるのには、本当にいたたまれない気持ちです。
 心からお見舞いを申し上げます。

 原発の方も障害が多く、なかなか先が見えてこない状況で
 すが、現場で勇気を持って行動されている方々の無事を
 祈りつつ、早く良いニュースが聞けることを念じるのみ
 です。

 今日も災害に関する税務についてです。

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■□  被災地の得意先の売掛金を放棄した場合
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●被災地に得意先がある会社も多いかと思います。

 このような状況では、それらの得意先から売掛金を回収する
 ことが、大変困難であったり、場合によっては、免除して
 あげたい、ということにもなるかと思います。


●得意先に対して売掛金を免除した場合は、通常は、寄附金
 または、交際費になります。
 
 ただし、災害時には、特別な取り扱いがあります。

 それは、

 ・災害を受けた得意先等に対して、
 ・その復旧を支援することを目的として、
 ・災害発生後相当の期間内に、
 ・売掛金、貸付金等の債権を免除した場合は、
 ・その損失の金額は、寄附金または交際費に該当しない。

 という取り扱いです。

 これは、阪神淡路大震災の時に、個別通達として出され、
 その後、法人税法の基本通達9-4-6の2として、まと
 められたものです。


●もちろん、貸倒損失の要件を満たすような破産や倒産など
 にいたった場合は、貸倒損失として損金に落としますが、
 それ以前の場合には、上記のような取り扱いになります。

 また、災害発生後相当の期間内とありますが、これは、

 災害を受けた取引先が、通常の営業活動を再開するための
 復旧過程にある期間をいう、

 ということですので、それを過ぎてから放棄すると、
 寄附金などになる、ということですね。


 被災地の企業を支援するために、上記のようなことを
 考えていらっしゃる会社もあるかも知れません。

 是非、参考にしていただければと思います。
 
 
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<編集後記>
 
 週末は大阪、奈良に行ってきました。この春より新卒で大阪
 に就職する長男の社宅であるワンルームマンションを、家族
 旅行兼ねて、家族全員で見に?(家財道具などの調達を兼ね)
 行ってきました。私たちの就職時に比べて、機能的にすべて
 のものが揃っており、ホントに恵まれてますよね。
 翌日は奈良に行き、ある著名な方のワインの東大寺奉納の
 式典&ワイン茶会なるめずらしいものに参加してきました。
 なかなか味わえないすばらしい体験でした。

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