━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/03/28(第386号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
東日本大震災で亡くなられた方、行方不明者の数が日毎に
増えるのには、本当にいたたまれない気持ちです。
心からお見舞いを申し上げます。
原発の方も障害が多く、なかなか先が見えてこない状況で
すが、現場で勇気を持って行動されている方々の無事を
祈りつつ、早く良いニュースが聞けることを念じるのみ
です。
今日も災害に関する税務についてです。
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■□ 被災地の得意先の
売掛金を放棄した場合
■■
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●被災地に得意先がある会社も多いかと思います。
このような状況では、それらの得意先から
売掛金を回収する
ことが、大変困難であったり、場合によっては、免除して
あげたい、ということにもなるかと思います。
●得意先に対して
売掛金を免除した場合は、通常は、寄附金
または、
交際費になります。
ただし、災害時には、特別な取り扱いがあります。
それは、
・災害を受けた得意先等に対して、
・その復旧を支援することを目的として、
・災害発生後相当の期間内に、
・
売掛金、貸付金等の
債権を免除した場合は、
・その損失の金額は、寄附金または
交際費に該当しない。
という取り扱いです。
これは、阪神淡路大震災の時に、個別
通達として出され、
その後、
法人税法の基本
通達9-4-6の2として、まと
められたものです。
●もちろん、
貸倒損失の要件を満たすような破産や倒産など
にいたった場合は、
貸倒損失として
損金に落としますが、
それ以前の場合には、上記のような取り扱いになります。
また、災害発生後相当の期間内とありますが、これは、
災害を受けた取引先が、通常の営業活動を再開するための
復旧過程にある期間をいう、
ということですので、それを過ぎてから放棄すると、
寄附金などになる、ということですね。
被災地の企業を支援するために、上記のようなことを
考えていらっしゃる会社もあるかも知れません。
是非、参考にしていただければと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」
になるために、財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
週末は大阪、奈良に行ってきました。この春より新卒で大阪
に就職する長男の社宅であるワンルームマンションを、家族
旅行兼ねて、家族全員で見に?(家財道具などの調達を兼ね)
行ってきました。私たちの就職時に比べて、機能的にすべて
のものが揃っており、ホントに恵まれてますよね。
翌日は奈良に行き、ある著名な方のワインの東大寺奉納の
式典&ワイン茶会なるめずらしいものに参加してきました。
なかなか味わえないすばらしい体験でした。
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■□ 被災地の得意先の売掛金を放棄した場合
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ことが、大変困難であったり、場合によっては、免除して
あげたい、ということにもなるかと思います。
●得意先に対して売掛金を免除した場合は、通常は、寄附金
または、交際費になります。
ただし、災害時には、特別な取り扱いがあります。
それは、
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・その復旧を支援することを目的として、
・災害発生後相当の期間内に、
・売掛金、貸付金等の債権を免除した場合は、
・その損失の金額は、寄附金または交際費に該当しない。
という取り扱いです。
これは、阪神淡路大震災の時に、個別通達として出され、
その後、法人税法の基本通達9-4-6の2として、まと
められたものです。
●もちろん、貸倒損失の要件を満たすような破産や倒産など
にいたった場合は、貸倒損失として損金に落としますが、
それ以前の場合には、上記のような取り扱いになります。
また、災害発生後相当の期間内とありますが、これは、
災害を受けた取引先が、通常の営業活動を再開するための
復旧過程にある期間をいう、
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寄附金などになる、ということですね。
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週末は大阪、奈良に行ってきました。この春より新卒で大阪
に就職する長男の社宅であるワンルームマンションを、家族
旅行兼ねて、家族全員で見に?(家財道具などの調達を兼ね)
行ってきました。私たちの就職時に比べて、機能的にすべて
のものが揃っており、ホントに恵まれてますよね。
翌日は奈良に行き、ある著名な方のワインの東大寺奉納の
式典&ワイン茶会なるめずらしいものに参加してきました。
なかなか味わえないすばらしい体験でした。