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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第175号/2011/4/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(119)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
「東北地方太平洋沖地震」の復旧、復興に向けては、
過去の災害時以上に、継続的な支援が必要とのことです。
義援金によるご支援をお考えの方は、
選択肢の1つ(※)として、是非ご検討ください。
ちなみに、震災直後募金した際は、約¥500万だった金額が、
現在は、1万6千人超の方々による、¥6,000万超の募金額になっているようです。
この善意の広がりに、ただただ感動するばかりです・・・
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-d06c.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(119)」
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★本稿では、「平成22年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第13回は、「
登記の抹消または更正」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■会社についてされる
登記の抹消または更正に関する次の記述のうち、
誤っている者はどれか(午後─第31問)。
1.
新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、
当該
新株発行によりされた
発行済株式の総数および
資本金の額の変更の
登記は、裁判所書記官の嘱託により、抹消される。
□正解: ×
□解説
本肢の場合には、
裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する
登記所に、
その
登記を嘱託しなければならず(
会社法937条1項1号ロ)、
「決議した事項に関する
登記」を抹消する記号は記録されますが、
資本金の額が減少することはなく、
「
資本金の額に関する
登記」を抹消する記号は、記録されません
(商業
登記規則70条で準用する66条1項、会社計算規則25条2項1号)。
2.募集株式の発行による変更の
登記において、
資本金の額を誤って多く
登記した場合には、
当該
登記後に更に
資本金の額の変更の
登記がされているときを除き、
債権者の異議手続をしたことを証する書面を添付することなく、
資本金の額の
登記の更正を申請することができる。
□正解:
□解説
本肢の場合において、更正の申請書には、
原則として、「
錯誤があることを証する書面」の添付
を要します(商業
登記法132条2項本文)が、
「
債権者の異議手続をしたことを証する書面」の添付は、不要です(先例)。
3.
取締役の辞任による変更の
登記が、
当該辞任に係る当該
取締役の
意思表示の
錯誤により無効であった場合において、
当該変更の
登記により抹消する記号が記録された
取締役の氏名の
登記
を回復するときは、当該変更の
登記の抹消の申請をしなければならない。
□正解: 〇
□解説
登記の抹消をする場合には、原則として、
抹消すべき
登記事項を抹消する記号を記録し、
その
登記により抹消する記号が記録された
登記事項があるときは、
その
登記を回復しなければなりません(商業
登記規則100条1項本文)。
4.本店を他の
登記所の管轄区域内に移転した会社について、
新所在地における
資本金の額の
登記が申請に基づき更正された場合は、
旧所在地における
資本金の額の
登記は、
登記官の職権により、更生される。
□正解: ×
□解説
本肢の場合には、
旧所在地における
登記の更正は、不要です(先例)。
5.募集株式の発行による変更の
登記において、
資本金の額を誤って少なく
登記した場合には、
当該
登記を是正するには、
当該
登記後に更に
資本金の額の変更の
登記がされているときを除き、
資本金の額の
登記の抹消の申請と併せて、
資本金の額の増加による変更の
登記を申請しなければならない。
□正解: 〇
□解説
本肢のとおり、更正の
登記ではなく、
抹消の
登記と変更の
登記の申請が必要となります(先例)。
★次号では、「
取締役会の承認の要否」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★被災地の方々に、笑顔の花咲く日が、1日も早く訪れることを願って・・・
※)みやざきフラワーフェスタ2011
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/2011-4e18.html
※)宮崎国際音楽祭2011
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/2011-aff0.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2011/4月中旬を予定しております。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第175号/2011/4/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(119)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
「東北地方太平洋沖地震」の復旧、復興に向けては、
過去の災害時以上に、継続的な支援が必要とのことです。
義援金によるご支援をお考えの方は、
選択肢の1つ(※)として、是非ご検討ください。
ちなみに、震災直後募金した際は、約¥500万だった金額が、
現在は、1万6千人超の方々による、¥6,000万超の募金額になっているようです。
この善意の広がりに、ただただ感動するばかりです・・・
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-d06c.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(119)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第13回は、「登記の抹消または更正」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■会社についてされる登記の抹消または更正に関する次の記述のうち、
誤っている者はどれか(午後─第31問)。
1.新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、
当該新株発行によりされた発行済株式の総数および
資本金の額の変更の登記は、裁判所書記官の嘱託により、抹消される。
□正解: ×
□解説
本肢の場合には、
裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所に、
その登記を嘱託しなければならず(会社法937条1項1号ロ)、
「決議した事項に関する登記」を抹消する記号は記録されますが、
資本金の額が減少することはなく、
「資本金の額に関する登記」を抹消する記号は、記録されません
(商業登記規則70条で準用する66条1項、会社計算規則25条2項1号)。
2.募集株式の発行による変更の登記において、
資本金の額を誤って多く登記した場合には、
当該登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き、
債権者の異議手続をしたことを証する書面を添付することなく、
資本金の額の登記の更正を申請することができる。
□正解:
□解説
本肢の場合において、更正の申請書には、
原則として、「錯誤があることを証する書面」の添付
を要します(商業登記法132条2項本文)が、
「債権者の異議手続をしたことを証する書面」の添付は、不要です(先例)。
3.取締役の辞任による変更の登記が、
当該辞任に係る当該取締役の意思表示の錯誤により無効であった場合において、
当該変更の登記により抹消する記号が記録された取締役の氏名の登記
を回復するときは、当該変更の登記の抹消の申請をしなければならない。
□正解: 〇
□解説
登記の抹消をする場合には、原則として、
抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、
その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、
その登記を回復しなければなりません(商業登記規則100条1項本文)。
4.本店を他の登記所の管轄区域内に移転した会社について、
新所在地における資本金の額の登記が申請に基づき更正された場合は、
旧所在地における資本金の額の登記は、
登記官の職権により、更生される。
□正解: ×
□解説
本肢の場合には、
旧所在地における登記の更正は、不要です(先例)。
5.募集株式の発行による変更の登記において、
資本金の額を誤って少なく登記した場合には、
当該登記を是正するには、
当該登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き、
資本金の額の登記の抹消の申請と併せて、
資本金の額の増加による変更の登記を申請しなければならない。
□正解: 〇
□解説
本肢のとおり、更正の登記ではなく、
抹消の登記と変更の登記の申請が必要となります(先例)。
★次号では、「取締役会の承認の要否」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★被災地の方々に、笑顔の花咲く日が、1日も早く訪れることを願って・・・
※)みやざきフラワーフェスタ2011
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/2011-4e18.html
※)宮崎国際音楽祭2011
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/2011-aff0.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2011/4月中旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
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■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。