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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2011年4月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
地震から3週間、被害に遭われた全ての方にお見舞い申し上げるとともに、復興
に向けて一致団結がんばらねばと思う毎日です。
今月のテーマは、【
商標登録によるキャラクターの保護】です。
■ 先月28日の報道によれば、彦根市とひこにゃんの原作者との間で再度裁判
になるそうです。キャラクターで争いになるのは、やるせない思いがします。
ところで、企業活動でキャラクターといえば、著作権法でいう著作物という
より、
商標法でいう
商標としてとらえた方がいいかもしれません。
■ キャラクターの原画も
商標登録?
キャラクター名が
商標登録されている例は多いのですが、キャラクターの原
画が
商標登録されいる例も結構多いのです。
なぜだと思いますか?
キャラクターの原画を社章のように
商標として使用している場合が多いから
です。
加えて
商標登録することで、著作権では得られない次のようなメリットもあ
ります。
◎
商標の権利が方式主義に基づくものであること
方式主義ということは、
商標の権利を発生させるために
商標登録する必要
があるということです。
権利を発生させるために登録が必要ない著作権と比べると一見不利のよう
に思えます。
しかし、
商標登録するということは、誰が
商標の権利者なのか、いつから
商標の権利が発生したのか、一目瞭然です。
しかも、
特許庁の厳しい審査を経た上で
商標登録されていますから、客観
性も
担保されているといえます。
◎
商標の権利が絶対権であること
絶対権ということは、たまたま同じような
商標になってしまったと主張し
ても、
商標の権利の効力は及ぶということです。
たまたま同じような著作物を創作した場合には権利の効力が及ばない著作
権とは、大きく違う点です。
商標登録による保護を主張するには、
商標登録し、
商標の権利を発生させ
ることが必要です。
確かに専門知識も必要ですが、著作権にはない様々なメリットもあること
から、活用しない手はありません。
キャラクターの偽物が出回ったときの損害に比べれば、
商標登録に要する
コストも微々たるものでしょう。
キャラクター名はもちろん、キャラクターの原画も
商標登録しておけば
キャラクターをより効果的に保護できます。
★ 冒頭の彦根市とひこにゃんの原作者との裁判については、
商標とは関係の
ないところで争いになっているように感じますが、裁判所がどのような判断
を下すのか、注視したいと思います。
【告知】
商標登録は専門家にお任せ下さい。
即日の出願もできます。もちろん追加料金はナシ!
すいすい(R)コース
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《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ(大越・田中国際
特許事務所)
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前725号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@knowledgeconduct.com
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発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000285324.html
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■ 先月28日の報道によれば、彦根市とひこにゃんの原作者との間で再度裁判
になるそうです。キャラクターで争いになるのは、やるせない思いがします。
ところで、企業活動でキャラクターといえば、著作権法でいう著作物という
より、商標法でいう商標としてとらえた方がいいかもしれません。
■ キャラクターの原画も商標登録?
キャラクター名が商標登録されている例は多いのですが、キャラクターの原
画が商標登録されいる例も結構多いのです。
なぜだと思いますか?
キャラクターの原画を社章のように商標として使用している場合が多いから
です。
加えて商標登録することで、著作権では得られない次のようなメリットもあ
ります。
◎ 商標の権利が方式主義に基づくものであること
方式主義ということは、商標の権利を発生させるために商標登録する必要
があるということです。
権利を発生させるために登録が必要ない著作権と比べると一見不利のよう
に思えます。
しかし、商標登録するということは、誰が商標の権利者なのか、いつから
商標の権利が発生したのか、一目瞭然です。
しかも、特許庁の厳しい審査を経た上で商標登録されていますから、客観
性も担保されているといえます。
◎ 商標の権利が絶対権であること
絶対権ということは、たまたま同じような商標になってしまったと主張し
ても、商標の権利の効力は及ぶということです。
たまたま同じような著作物を創作した場合には権利の効力が及ばない著作
権とは、大きく違う点です。
商標登録による保護を主張するには、商標登録し、商標の権利を発生させ
ることが必要です。
確かに専門知識も必要ですが、著作権にはない様々なメリットもあること
から、活用しない手はありません。
キャラクターの偽物が出回ったときの損害に比べれば、商標登録に要する
コストも微々たるものでしょう。
キャラクター名はもちろん、キャラクターの原画も商標登録しておけば
キャラクターをより効果的に保護できます。
★ 冒頭の彦根市とひこにゃんの原作者との裁判については、商標とは関係の
ないところで争いになっているように感じますが、裁判所がどのような判断
を下すのか、注視したいと思います。
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