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~得する税務・
会計情報~ 第126号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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中小企業庁のセーフティネット保証制度
(セーフティネット保証5号)について
3月11日の東北地方太平洋沖地震に被災された方、心よりお見舞い申し
上げます。
今回は同地震及び計画停電の影響等により売上が大きく落ち込んでしま
った企業に対する中小企業庁のセーフティネット保証制度(セーフティネ
ット保証5号)に関して記載します。
中小企業信用保険法第2条第4項
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付
債権の譲渡
【セーフティネット保証5号について】
1.対象となる中小企業者等
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機
関の破たんなどにより経営の安定に支障を生じている中小企業者であ
って、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受け
たもの。
認定に関する必要書類に関しては各市区町村にご確認ください。
参考(千代田区総合HP)
http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00012/d0001247.html
2.保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められてい
ます。
3.保証限度額
一般保証とは別枠で利用可能。無
担保8千万円、最大で2億8千万円。
(8千万円を超える無
担保保証にも柔軟に対応するとのこと)
4.対象者
特に業況の悪い業種に属し、かつ、
売上高が一定程度以上減少してい
ること(下記要件参照)などについて、市区町村長の認定を受けた中
小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均
売上高等
が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める
原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等
価格に転嫁できていない中小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震
の発生後、原則として、最近1か月間の
売上高等が前年同期比20%以
上減少、かつその後2か月間を含む3か月間の
売上高等が前年同期に比
して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。
中小企業庁は、東北地方太平洋沖地震などによる影響を踏まえ、
平成23年度上半期のセーフティネット保証(5号)の対象業種を原則
全業種(82業種)にして実施することとします。
6.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、
法人の場合は
登記上の住所地又は事業実体
のある事業所の所在地、
個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在
地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を
提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望
の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付
き融資を申し込むことが必要です。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 茨城本部 楢原 功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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中小企業庁のセーフティネット保証制度
(セーフティネット保証5号)について
3月11日の東北地方太平洋沖地震に被災された方、心よりお見舞い申し
上げます。
今回は同地震及び計画停電の影響等により売上が大きく落ち込んでしま
った企業に対する中小企業庁のセーフティネット保証制度(セーフティネ
ット保証5号)に関して記載します。
中小企業信用保険法第2条第4項
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
【セーフティネット保証5号について】
1.対象となる中小企業者等
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機
関の破たんなどにより経営の安定に支障を生じている中小企業者であ
って、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受け
たもの。
認定に関する必要書類に関しては各市区町村にご確認ください。
参考(千代田区総合HP)
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2.保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められてい
ます。
3.保証限度額
一般保証とは別枠で利用可能。無担保8千万円、最大で2億8千万円。
(8千万円を超える無担保保証にも柔軟に対応するとのこと)
4.対象者
特に業況の悪い業種に属し、かつ、売上高が一定程度以上減少してい
ること(下記要件参照)などについて、市区町村長の認定を受けた中
小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等
が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める
原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等
価格に転嫁できていない中小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震
の発生後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比20%以
上減少、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比
して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。
中小企業庁は、東北地方太平洋沖地震などによる影響を踏まえ、
平成23年度上半期のセーフティネット保証(5号)の対象業種を原則
全業種(82業種)にして実施することとします。
6.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体
のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在
地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を
提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望
の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付
き融資を申し込むことが必要です。
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