■Vol.187(通算428)/2011-4-18号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 ふるさと納税による復興支援 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ ふるさと納税による復興支援 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
震災による復興支援の方法として義援金の募金などがありますが、直接被災地へ
寄付を行うこともできます。
今回は、被災地である地方自治体に寄付を行った場合に適用がある個人
住民税の
「ふるさと納税」についてご説明致します。
===================================================================
1.概要
===================================================================
「ふるさと」へ
寄付金を行った場合、個人
住民税などが軽減される制度です。
この「ふるさと」は出身地に限らず、すべての地方公共団体へ行う事が
できるので、被災地への復興支援として利用することが出来ます。
所得税の計算に当たっては、所得控除の対象となり、
住民税の計算に当たっては、
税額控除の対象となります。
===================================================================
2.控除
===================================================================
(1) 控除対象者
個人
住民税の納税義務のある方
(2) 控除対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県・市区町村が対象となります。
(3) 控除方式
寄付をした年の翌年度分の個人
住民税から「税額控除方式」で控除を
受けることができます。
(4) 控除対象となる
寄付金額
寄付金額から5千円を差し引いた金額
(個人
住民税所得割額の1割が上限)
(5) 個人
住民税の税額控除額の計算
【1】と【2】の合計額を税額から控除します。
【1】基本控除額(
寄付金額-5千円)×10%
【2】特例控除額(
寄付金額-5千円)×一定の割合
===================================================================
3.手続き等
===================================================================
寄付金控除を受けるためには、寄付を行った方が、都道府県、市区町村が
発行する
領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
(加藤)
平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/
ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html
Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/
【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した
詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・
労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.187(通算428)/2011-4-18号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 ふるさと納税による復興支援 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ ふるさと納税による復興支援 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
震災による復興支援の方法として義援金の募金などがありますが、直接被災地へ
寄付を行うこともできます。
今回は、被災地である地方自治体に寄付を行った場合に適用がある個人住民税の
「ふるさと納税」についてご説明致します。
===================================================================
1.概要
===================================================================
「ふるさと」へ寄付金を行った場合、個人住民税などが軽減される制度です。
この「ふるさと」は出身地に限らず、すべての地方公共団体へ行う事が
できるので、被災地への復興支援として利用することが出来ます。
所得税の計算に当たっては、所得控除の対象となり、住民税の計算に当たっては、
税額控除の対象となります。
===================================================================
2.控除
===================================================================
(1) 控除対象者
個人住民税の納税義務のある方
(2) 控除対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県・市区町村が対象となります。
(3) 控除方式
寄付をした年の翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」で控除を
受けることができます。
(4) 控除対象となる寄付金額
寄付金額から5千円を差し引いた金額
(個人住民税所得割額の1割が上限)
(5) 個人住民税の税額控除額の計算
【1】と【2】の合計額を税額から控除します。
【1】基本控除額(寄付金額-5千円)×10%
【2】特例控除額(寄付金額-5千円)×一定の割合
===================================================================
3.手続き等
===================================================================
寄付金控除を受けるためには、寄付を行った方が、都道府県、市区町村が
発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
(加藤)
平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/
ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html
Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/
【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━