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種類株式の活用

■Vol.175/2006-8-28号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【  種類株式の活用  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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 国際天文学連合(IAU)が、惑星の新しい定義について採決し、太
 陽系の惑星を冥王星を除く、8個になってしまいました。

 冥王星が太陽系の惑星から、タダの星屑になってしまったわけですが、 
 何だか、宇宙が狭くなったような気がします。


 でも、「水金地火木土天海」と、繰り返して言っていると、
 何だか、ずっと以前からそうだったような気がしてくるから、不思議です。


 
 もっと、何でもあり、なのが新会社法です。
 今週は、「種類株式の活用」についてです。

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☆☆☆   種類株式の活用   ☆☆☆
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会社法における種類株式に関する規定の内容は、旧商法に比較してその内
容が多彩になっています。
また、旧商法では、議決権制限株式について、発行済株式総数の2分の1
までしか発行することができませんでしたが、公開会社以外の株式会社
ついては、その制約が撤廃されました。

具体的には、以下に掲げる事項について異なる定めをした2以上の種類株
式を発行することができるものと定められています。

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1. 種類株式一覧
====================================================================
号 種 類 株 式 内    容

剰余金配当・・・剰余金配当について優先or劣後

残余財産分配・・・残余財産の分配について優先or劣後

議決権制限付・・・一定の事項のみ決議に参加可

譲渡制限付:当該株式の譲渡による取得について会社の承認が必要

5 取得請求権付・・・株主が会社に当該株式の取得請求可

6 取得条項付・・・会社が一定の事由が生じた場合に当該株式を取得可

7 全部取得条項付・・・株主総会決議により当該株式の全部を取得可

拒否権付(黄金株)・・・ある事項に付き当該株式にかかる種類株主
総会の決議が必要

取締役等の選解任・・・取締役監査役の選解任可(ただし、公開
会社・委員会設置会社は不可)
      
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2.種類株式を活用した事業承継
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 相続人が保有する株式と経営者の保有する株式の権利内容に差異を設ける。
   相続人・・・上記1,2号の優先株+上記3号(議決権制限株)
   経営者・・・上記1,2号の劣後株+議決権あり(普通株式)   など



 ※ただし、税務上の評価の面で問題が残されているため、導入時には慎重に
検討する必要があります。        



  (本田)


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