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小規模企業共済制度の加入対象者拡大

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.108 2011/5/17
   
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 ◎目次

1.小規模企業共済制度の加入対象者拡大

  
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 □   
 ■□    小規模企業共済制度の加入対象者拡大
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 平成23年1月1日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が施行
 され、加入対象者が拡大されました。
 これまで個人事業の場合においては個人事業主しか加入できなかったので
 すが、この改正により、個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす
 方は、本制度に加入できることになります。


 ○ 共同経営者とは

  個人事業の経営に携わる個人で一定の要件を満たした方をいい、個人事
 主の配偶者や後継者、さらには個人事業主の親族以外の方も加入することが
 できます。
  ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき2名までとなります。

 
 ○ 共同経営者の要件

  次の要件を全て満たせば、個人事業主の共同経営者として加入できます。

  1.従事する事業の個人事業主が小規模企業者であること
  2.事業の重要な業務執行の決定に関与していること
  3.共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること


 ○ 共同経営者としての加入目的・効果

従来加入することができなかった配偶者や後継者の方が加入可能となった
 ことにより、これらの方の所得税の負担を軽減することができます。
  また、従来であればこれらの方の退職後の生活の安定を図ることが難しか
 ったのですが、この改正によりこれらの方の退職後の生活の一層の安定を図
 ることが可能になります。  

  もし該当される方がおられましたら、お気軽に弊社にご相談ください。


  【担当:山本】


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