■Vol.178/2006-9-18号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
□□■
■■■ 【 不納付
加算税 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-co.com/
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今日は「敬老の日」。
9月の第3月曜日とされています。何だか、いかにも休む為の名目のよう
ですが、昭和39、40年の2年間だけは、「老人の日」だったそうです。
「老人の日」も「敬老の日」も無かった昔のほうが、きっと毎日お年寄り
は敬われていたのでしょうね。
それにしても最近は、元気な御老人が増え“お年寄り”と言う感覚がなく
なって来ました。
定年も延びていることですし、いつまでも元気で働けるのは、結構なこと
です。
電車の中でも、安心して席をゆずれるのは、本当にご年配の方にです。
えっ!それは、私が年を取ってきたから?
そういえば、電車に乗るとすぐ、空席を探している私って・・・・
気をとりなおして、Weekly Report参りましょう!
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☆☆☆ 不納付
加算税 ☆☆☆
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給与から
天引きした
源泉所得税や、
税理士などに支払った
報酬にかかる
源泉所得税は原則として、翌月10日までに納付しなければなりません。
(納期の特例の適用を受けている場合には、半年分をまとめて1~6月分
を7月、7月~12月分を1月に納付することができます。)
この
源泉所得税の納付をついうっかり忘れてしまうと、
利息相当額である
延滞税のほか、不納付
加算税という、手痛いペナルティがあります。原則
として、たった1日遅れただけであっても下記の税率で計算した金額を支払
うはめになるので十分注意しましょう!
====================================================================
1. 不納付
加算税の税率
====================================================================
支払う
源泉所得税の10%相当額です。
ただし、自主的に納付(納税告知があることを予知しないで納付)す
れば、5%相当額となります。たった1日遅れただけでも5%の
加算税です!
====================================================================
2. 不納付
加算税がかからない場合
====================================================================
正当な理由があるときは、不納付
加算税がかからない場合があります。
正当な理由とは、災害等やむをえない事情がある場合を指しますが、
うっかりミスで忘れたときも、次の要件をみたせば不納付
加算税が免除さ
れます。1回は見逃してくれますが、2回目は容赦なく徴収されますので注
意しましょう。
(1) 納付期限から1ヶ月以内に納付していること
(2) 1年以内に同様の
源泉所得税の支払い遅延がないこと
又は、新たに源泉徴収義務者になった場合の初回の納期にかかるもの
※ この取り扱いは、税務署の内部
通達で以前から行われていましたが、
H18年度税制改正により、法律で明確化されました。
====================================================================
3.
延滞税の税率
====================================================================
延滞税は支払いが遅れたことによる、
利息的な意味あいのもので、日割
りで計算されます。
最初の2ヶ月は年利4.1%(現行の公定歩合により変化します。)それ以降
は年利14.6%の税率で
延滞税が徴収されます。
また、不納付
加算税が免除されても、
延滞税だけはかかる場合があります。
(相原)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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2. 不納付加算税がかからない場合
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(2) 1年以内に同様の源泉所得税の支払い遅延がないこと
又は、新たに源泉徴収義務者になった場合の初回の納期にかかるもの
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3. 延滞税の税率
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延滞税は支払いが遅れたことによる、利息的な意味あいのもので、日割
りで計算されます。
最初の2ヶ月は年利4.1%(現行の公定歩合により変化します。)それ以降
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