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不納付加算税

■Vol.178/2006-9-18号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■ 【  不納付加算税  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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 今日は「敬老の日」。
 9月の第3月曜日とされています。何だか、いかにも休む為の名目のよう
 ですが、昭和39、40年の2年間だけは、「老人の日」だったそうです。

 「老人の日」も「敬老の日」も無かった昔のほうが、きっと毎日お年寄り
 は敬われていたのでしょうね。


 それにしても最近は、元気な御老人が増え“お年寄り”と言う感覚がなく
 なって来ました。
 定年も延びていることですし、いつまでも元気で働けるのは、結構なこと
 です。


 電車の中でも、安心して席をゆずれるのは、本当にご年配の方にです。
 えっ!それは、私が年を取ってきたから?
 そういえば、電車に乗るとすぐ、空席を探している私って・・・・




 気をとりなおして、Weekly Report参りましょう!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆   不納付加算税   ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

給与から天引きした源泉所得税や、税理士などに支払った報酬にかかる
源泉所得税は原則として、翌月10日までに納付しなければなりません。
(納期の特例の適用を受けている場合には、半年分をまとめて1~6月分
を7月、7月~12月分を1月に納付することができます。)
この源泉所得税の納付をついうっかり忘れてしまうと、利息相当額である
延滞税のほか、不納付加算税という、手痛いペナルティがあります。原則
として、たった1日遅れただけであっても下記の税率で計算した金額を支払
うはめになるので十分注意しましょう!

====================================================================
1. 不納付加算税の税率
====================================================================
支払う源泉所得税の10%相当額です。
  ただし、自主的に納付(納税告知があることを予知しないで納付)す
れば、5%相当額となります。たった1日遅れただけでも5%の加算税です!

====================================================================
2. 不納付加算税がかからない場合
====================================================================
正当な理由があるときは、不納付加算税がかからない場合があります。
   正当な理由とは、災害等やむをえない事情がある場合を指しますが、
うっかりミスで忘れたときも、次の要件をみたせば不納付加算税が免除さ
れます。1回は見逃してくれますが、2回目は容赦なく徴収されますので注
意しましょう。

(1) 納付期限から1ヶ月以内に納付していること
(2) 1年以内に同様の源泉所得税の支払い遅延がないこと
又は、新たに源泉徴収義務者になった場合の初回の納期にかかるもの

※ この取り扱いは、税務署の内部通達で以前から行われていましたが、
H18年度税制改正により、法律で明確化されました。

====================================================================
3. 延滞税の税率
====================================================================
延滞税は支払いが遅れたことによる、利息的な意味あいのもので、日割
りで計算されます。
最初の2ヶ月は年利4.1%(現行の公定歩合により変化します。)それ以降
は年利14.6%の税率で延滞税が徴収されます。
また、不納付加算税が免除されても、延滞税だけはかかる場合があります。           


(相原)



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