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国際課税に関する改正法令について

 先月末に税制改正法案(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して
税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律)が成立・施行
しましたが、国際課税に関する税制改正大綱のうち、現時点で法律等とし
て施行されている主な項目を下記しますので、実務の際にはご留意下さい。

1.外国税額控除
 複数の税率の中から納税者と外国当局等との合意により税率が決定され
た税について、最も低い税率を上回る部分は、外国税額控除制度及び外国
子会社合算税制等の適用上、外国法人税に該当しないものとされました。
これは、ガンジ-等の税率選択制度に対する対抗策でしょう。平成23年6
月末以後の納付外国法人税から適用されます。

2.移転価格税制
 独立企業間価格の選択について、基本三法の優先原則が廃止され、事案
に応じて最適な方法を選択するものとされました。平成23年10月1日以後
に開始する事業年度から適用されます。

3.外国子会社合算税制
(1)統括会社については、実体基準・所在地国基準の判定はあくまでも統括
業務について行います。(内国法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年
度において合算対象とされる金額から適用、但し特定外国子会社の平成22年
4月1日以後に開始した事業年度に限る)
(2)日本税法基準によって、特定外国子会社等の合算対象とされる金額を計
算する場合、現物分配に係る課税繰延べ規定の適用はありません。
(平成23年6月30日以後の現物分配から適用)
(3)資産性所得の費用算定について、外国源泉税の額を費用として控除す
ること、債券の償還差益の負債利子配賦額を計算する場合には、償還の直
前の事業年度終了の時(改正前:償還の直前)の総資産の簿価を用いるこ
と、株式等の取得価額を移動平均法等により算定すること、特許権等の減
価償却計算を継続適用を条件に日本税法基準又は現地税法基準のいずれか
により計算することなどが明確にされました。
(4)資産性所得の適用除外基準について、当期純利益には外国源泉税は含ま
ないこと、償還差益の収入金額とは、償還金額ではなく償還差益であること
などが明確にされました。(内国法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年
度の部分適用対象金額から適用)
                       以        上
◆自著『よくわかる国際取引の経理実務』がお陰様で増刷されました。引き
続き宜しくお願い致します。

税理士 齋藤 忠志[国際税務サイト http://www.saito555.com]
[齋藤税理士事務所サイト http://www.saito777.com]

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