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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・
特許事務所 第66号 2011-08-02
http://www.ishioroshi.com/
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事務所概要
http://www.ishioroshi.com/btob/lawyer_officeb.html
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.html
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1 今回の判例 絵画の鑑定証書と著作権法上の引用
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁 平成22年10月13日判決
美術品の鑑定を専門的に行うY社は、著名な画家A氏の絵画の鑑
定を行い、鑑定証書を作成しました。鑑定証書の裏面には、パウチ
ラミネート加工によって、鑑定した絵画を縮小カラーコピーしたも
のが付けられていました。
これに対して、A氏の
相続人であるX氏は、Y社がA氏の著作権
(複製権)を侵害したとして、Y社に対する
損害賠償請求訴訟を提
起しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁は、以下のとおり判断し、X社の請求を認めませんでした
。
(1)公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研
究その他の引用の目的上正当な範囲内で引用して利用することがで
きると規定されている(同法32条1項)。
(2)本件で鑑定証書に絵画のコピーを添付したことは、著作物を
引用して鑑定する方法ないし態様において、公正な慣行に合致した
ものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内の利用であ
るとして、32条1項の規定する引用として許される。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)著作権法上の「引用」
他者の著作物を複製する場合には原則として複製権を侵害するこ
とになりますが、著作権法に定める「引用」に該当する場合には、
著作権者の許諾なく、著作物を利用できます。
一般的に、「引用」として適法となるためには、以下の要件が必
要であるとされています(なお裁判例などで若干内容に差異があり
ます)。
ア 引用が公正な慣行に合致すること
イ 引用が、報道、批評、研究などの引用の目的上正当な範囲
内であること
ウ 引用を行う必要性があること
エ 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
オ 引用部分が明確になっていること
カ 出所の明示
本件では、鑑定証書について、(a)その鑑定対象である絵画の
特定と鑑定証書偽造防止の観点から、添付の必要性・有用性が認め
られる、(b)贋作の排除・著作物の価値向上・著作権者等の権利
保護の観点から、著作物の鑑定のための当該著作物の複製利用は著
作権法の規定する引用の目的に含まれる、(c)絵画とカラーコピ
ーが別に流通することや、作家側が絵画の複製権から経済的利益を
得る機会が失われることも考え難いことから、鑑定証書へのコピー
の添付は公正な慣行に合致したものである、といった判断で、引用
の要件に合致すると判断されました。
(2)ビジネス上の留意点
著作権法上の引用の規定に基づき、他者の著作物を利用するケー
スは、比較的トラブルが生じやすいケースですので、十分注意が必
要です。具体的には、以下のような点に留意する必要があるでしょ
う。
ア 引用する必要性の存在
自己の記述上、補足・批評、その他、他人の著作物を引用する
必要性がなければなりません。
イ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」
自己の著作部分が「主」であり、引用する著作物が「従」とい
う関係が必要です。引用する部分は必要最小限にとどめること
が望ましいといえます。また、質的に見ても、自己の著作部分
に実質的な内容がなく、引用部分が実質的に内容の多くを担う
場合は「引用」とはいえません。
ウ 引用部分の明瞭な区分
自分の著作部分と引用する著作物が、明瞭に区分されて、引用
部分が自分の著作物と誤認されないような体裁上の区分をする
必要があります。
エ 原形を保持して掲載する
ある著作物の著作者には、著作者人格権の一つとして「同一性
保持権」があります。したがって、当該著作物を編集・変形せ
ず、原形を保持することが必要です。
オ 原著者の意図に反した引用をしない
引用する著作物の文脈を無視して、原著者の意図を曲げて引用
するといった引用は許されません。また、著作者の名誉や声望
を害した利用も許されません。
カ 出所(出典)の明示
出所を明示することが、多くの場合必要です。
そして、以上のほか、本件で問題となったように、引用が「公正
な慣行」に合致することや 報道、批評、研究などの引用の目的上
「正当な範囲内」であることについては、争いになることが多く、
多くの裁判事例があります。
他者の著作物を通常の学術論文などに通常の目的・方法で引用す
る場合には、問題となることは少ないでしょうが、ビジネス上の目
的で他者の著作物を、「引用」として許諾なしで利用しようとする
場合、難しい法的判断が必要となる場合があります。この場合、弁
護士などの専門家の助言を得て慎重に進めることが好ましいと思わ
れます。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】石下雅樹法律・
特許事務所
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-10-13
横浜東口ビル4階
mailto:
info@ishioroshi.com
弁護士紹介
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顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
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定を行い、鑑定証書を作成しました。鑑定証書の裏面には、パウチ
ラミネート加工によって、鑑定した絵画を縮小カラーコピーしたも
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これに対して、A氏の相続人であるX氏は、Y社がA氏の著作権
(複製権)を侵害したとして、Y社に対する損害賠償請求訴訟を提
起しました。
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2 裁判所の判断
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知財高裁は、以下のとおり判断し、X社の請求を認めませんでした
。
(1)公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研
究その他の引用の目的上正当な範囲内で引用して利用することがで
きると規定されている(同法32条1項)。
(2)本件で鑑定証書に絵画のコピーを添付したことは、著作物を
引用して鑑定する方法ないし態様において、公正な慣行に合致した
ものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内の利用であ
るとして、32条1項の規定する引用として許される。
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3 解説
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(1)著作権法上の「引用」
他者の著作物を複製する場合には原則として複製権を侵害するこ
とになりますが、著作権法に定める「引用」に該当する場合には、
著作権者の許諾なく、著作物を利用できます。
一般的に、「引用」として適法となるためには、以下の要件が必
要であるとされています(なお裁判例などで若干内容に差異があり
ます)。
ア 引用が公正な慣行に合致すること
イ 引用が、報道、批評、研究などの引用の目的上正当な範囲
内であること
ウ 引用を行う必要性があること
エ 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
オ 引用部分が明確になっていること
カ 出所の明示
本件では、鑑定証書について、(a)その鑑定対象である絵画の
特定と鑑定証書偽造防止の観点から、添付の必要性・有用性が認め
られる、(b)贋作の排除・著作物の価値向上・著作権者等の権利
保護の観点から、著作物の鑑定のための当該著作物の複製利用は著
作権法の規定する引用の目的に含まれる、(c)絵画とカラーコピ
ーが別に流通することや、作家側が絵画の複製権から経済的利益を
得る機会が失われることも考え難いことから、鑑定証書へのコピー
の添付は公正な慣行に合致したものである、といった判断で、引用
の要件に合致すると判断されました。
(2)ビジネス上の留意点
著作権法上の引用の規定に基づき、他者の著作物を利用するケー
スは、比較的トラブルが生じやすいケースですので、十分注意が必
要です。具体的には、以下のような点に留意する必要があるでしょ
う。
ア 引用する必要性の存在
自己の記述上、補足・批評、その他、他人の著作物を引用する
必要性がなければなりません。
イ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」
自己の著作部分が「主」であり、引用する著作物が「従」とい
う関係が必要です。引用する部分は必要最小限にとどめること
が望ましいといえます。また、質的に見ても、自己の著作部分
に実質的な内容がなく、引用部分が実質的に内容の多くを担う
場合は「引用」とはいえません。
ウ 引用部分の明瞭な区分
自分の著作部分と引用する著作物が、明瞭に区分されて、引用
部分が自分の著作物と誤認されないような体裁上の区分をする
必要があります。
エ 原形を保持して掲載する
ある著作物の著作者には、著作者人格権の一つとして「同一性
保持権」があります。したがって、当該著作物を編集・変形せ
ず、原形を保持することが必要です。
オ 原著者の意図に反した引用をしない
引用する著作物の文脈を無視して、原著者の意図を曲げて引用
するといった引用は許されません。また、著作者の名誉や声望
を害した利用も許されません。
カ 出所(出典)の明示
出所を明示することが、多くの場合必要です。
そして、以上のほか、本件で問題となったように、引用が「公正
な慣行」に合致することや 報道、批評、研究などの引用の目的上
「正当な範囲内」であることについては、争いになることが多く、
多くの裁判事例があります。
他者の著作物を通常の学術論文などに通常の目的・方法で引用す
る場合には、問題となることは少ないでしょうが、ビジネス上の目
的で他者の著作物を、「引用」として許諾なしで利用しようとする
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