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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月22日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5310263号:「Cvision safire 」です。
指定商品・
役務は、第10類「医療用X線撮影装置 」です。
ところが、この
商標は、
1.登録第4566523号
商標:
「SAPPHIRE」及び「サファイア」の文字が上下二段に
書かれた構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-008628号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標は、
「「Cvision」と「safire」の各文字部分の間に一文
字分の間隔があるが、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ
大きさ(語頭の「C」のみは大文字)で表され、外観上まとまり
よく一体に表されているものである。」
「そして、
本願商標を構成する上記各文字は、特定の意味を有する
語とは認められないものであり、
本願商標の構成全体から生じる
「シービジョンサファイア」の称呼も、格別冗長といえるものでは
ない。」
ここで、取引の実情を考慮すると、
「本願指定商品「医療用X線撮影装置」は、1台数億円という高価
な商品であり、購入に当たっては入札方式が
採用されていることが
うかがい知れるものであることから、その取引者、需要者も医療と
いう限定された分野の中でもさらに細心の注意を払って商取引に
当たるという特殊な取引の実情を有する商品であるといえる。」
「仮に、
本願商標が、「safire」の文字部分に着目される
可能性があるとしても、上記の取引の実情を考慮すれば、該文字
部分から生じる称呼のみによって本願指定商品の商取引が行われる
とは言い難い。」
「してみると、
本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体
をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと
して認識し、把握するとみるのが相当である。」
したがって、
「
本願商標からは、「シービジョンサファイア」の称呼のみを生じ
るものと判断するのが相当である。」
他方、
引用商標は、
「「サファイア」の称呼及び「宝石の一種であるサファイア」の
観念を生ずるものと認められる。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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結合
商標の場合には、語句と語句との間にスペースがあると、
そこで分断して識別される確率が高くなります。
ただし、指定商品との関係や取引事情というのも考慮されること
によって、一体として識別されるかどうかが左右されます。
ここでもどれだけ一体感を出せるかが真似と言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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週末は一気に涼しくなりましたね。
やっぱりこのくらいが体にちょうどいい感じです。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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ところが、この商標は、
1.登録第4566523号商標:
「SAPPHIRE」及び「サファイア」の文字が上下二段に
書かれた構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-008628号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標は、
「「Cvision」と「safire」の各文字部分の間に一文
字分の間隔があるが、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ
大きさ(語頭の「C」のみは大文字)で表され、外観上まとまり
よく一体に表されているものである。」
「そして、本願商標を構成する上記各文字は、特定の意味を有する
語とは認められないものであり、本願商標の構成全体から生じる
「シービジョンサファイア」の称呼も、格別冗長といえるものでは
ない。」
ここで、取引の実情を考慮すると、
「本願指定商品「医療用X線撮影装置」は、1台数億円という高価
な商品であり、購入に当たっては入札方式が採用されていることが
うかがい知れるものであることから、その取引者、需要者も医療と
いう限定された分野の中でもさらに細心の注意を払って商取引に
当たるという特殊な取引の実情を有する商品であるといえる。」
「仮に、本願商標が、「safire」の文字部分に着目される
可能性があるとしても、上記の取引の実情を考慮すれば、該文字
部分から生じる称呼のみによって本願指定商品の商取引が行われる
とは言い難い。」
「してみると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体
をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと
して認識し、把握するとみるのが相当である。」
したがって、
「本願商標からは、「シービジョンサファイア」の称呼のみを生じ
るものと判断するのが相当である。」
他方、引用商標は、
「「サファイア」の称呼及び「宝石の一種であるサファイア」の
観念を生ずるものと認められる。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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結合商標の場合には、語句と語句との間にスペースがあると、
そこで分断して識別される確率が高くなります。
ただし、指定商品との関係や取引事情というのも考慮されること
によって、一体として識別されるかどうかが左右されます。
ここでもどれだけ一体感を出せるかが真似と言わせないツボに
なります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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