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営業中、犬に噛まれたら労災の適用は?

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              平成23年8月23日 第53号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。



助成金のアドバイスをしてもらえる社労士を探しています」
という問合せメールをいただきました。



「現在顧問契約をしている社労士の交替も視野に入れています」
とそのメールは続き、



私は「では一度お会いして詳細を伺いましょう」という内容の
返信メールを入れました。



そうすると今度は
「今の社労士と月○○円で契約しているのですが、
同じ内容で契約することが可能ならばお会いします・・・」と
返ってきました。



「同じ内容」だけでは、どういう契約内容なのかサッパリわからないので、
契約内容を教えて下さい」と再度返信したところ音沙汰なし。



「価格ありき」の会社の場合、
こういう対応が多かったりするので困ったもんです。



◆今回のテーマ◆
「営業中、犬に噛まれたら労災の適用は?」



ある会社で実際にあったお話です。



営業マンが打ち合わせのため顧客宅へ訪問をしました。
そのお宅の玄関へ行くためには門をくぐり抜け、
ちょっと歩かなければなりません。



営業マンも門をくぐり、玄関へ向かっていたところ、
離れた場所に犬がつながれているのを発見!



犬が好きだったこともあり、
歩いていた道をはずれ、犬を撫でようと思ったところ、



「ガブッ!!!」と噛まれてしまいました。



仕事中の出来事ですが、これって労災になるのでしょうか・・・?



結論は「労災の対象とはならないので保険は不支給」です。
自ら通路を外れ、犬を撫でに行って噛まれてしまったからです。



もし、
通路のすぐ近くに犬がつながれていて、ここを通らなければ玄関まで着けず、
そのため噛まれてしまった場合は事情が変わりますけど。



労災は過去に「支給となった例」「不支給となった例」を見ていくと、
とにかくいろいろなパターンがあり、判断が難しいことが良く分かります。
一度事例集に目を通しておくのも良いかも知れません。
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編集後記
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この号の配信日は8月23日ですが、その翌日は私の誕生日です!
世間一般的には「中年」といわれる年代に突入していますが、まだまだ
精力的に活動していきたいと思います。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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