━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成23年8月23日 第53号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
「
助成金のアドバイスをしてもらえる
社労士を探しています」
という問合せメールをいただきました。
「現在顧問
契約をしている
社労士の交替も視野に入れています」
とそのメールは続き、
私は「では一度お会いして詳細を伺いましょう」という内容の
返信メールを入れました。
そうすると今度は
「今の
社労士と月○○円で
契約しているのですが、
同じ内容で
契約することが可能ならばお会いします・・・」と
返ってきました。
「同じ内容」だけでは、どういう
契約内容なのかサッパリわからないので、
「
契約内容を教えて下さい」と再度返信したところ音沙汰なし。
「価格ありき」の会社の場合、
こういう対応が多かったりするので困ったもんです。
◆今回のテーマ◆
「営業中、犬に噛まれたら労災の適用は?」
ある会社で実際にあったお話です。
営業マンが打ち合わせのため顧客宅へ訪問をしました。
そのお宅の玄関へ行くためには門をくぐり抜け、
ちょっと歩かなければなりません。
営業マンも門をくぐり、玄関へ向かっていたところ、
離れた場所に犬がつながれているのを発見!
犬が好きだったこともあり、
歩いていた道をはずれ、犬を撫でようと思ったところ、
「ガブッ!!!」と噛まれてしまいました。
仕事中の出来事ですが、これって労災になるのでしょうか・・・?
結論は「労災の対象とはならないので保険は不支給」です。
自ら通路を外れ、犬を撫でに行って噛まれてしまったからです。
もし、
通路のすぐ近くに犬がつながれていて、ここを通らなければ玄関まで着けず、
そのため噛まれてしまった場合は事情が変わりますけど。
労災は過去に「支給となった例」「不支給となった例」を見ていくと、
とにかくいろいろなパターンがあり、判断が難しいことが良く分かります。
一度事例集に目を通しておくのも良いかも知れません。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
この号の配信日は8月23日ですが、その翌日は私の誕生日です!
世間一般的には「中年」といわれる年代に突入していますが、まだまだ
精力的に活動していきたいと思います。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
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ちょっと歩かなければなりません。
営業マンも門をくぐり、玄関へ向かっていたところ、
離れた場所に犬がつながれているのを発見!
犬が好きだったこともあり、
歩いていた道をはずれ、犬を撫でようと思ったところ、
「ガブッ!!!」と噛まれてしまいました。
仕事中の出来事ですが、これって労災になるのでしょうか・・・?
結論は「労災の対象とはならないので保険は不支給」です。
自ら通路を外れ、犬を撫でに行って噛まれてしまったからです。
もし、
通路のすぐ近くに犬がつながれていて、ここを通らなければ玄関まで着けず、
そのため噛まれてしまった場合は事情が変わりますけど。
労災は過去に「支給となった例」「不支給となった例」を見ていくと、
とにかくいろいろなパターンがあり、判断が難しいことが良く分かります。
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発 行 者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘
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