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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年10月12日 Vol.72
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こんにちは!
税理士法人江崎総合
会計 名古屋事務所の鈴木です。半年振りのメルマガ
配信となります。よろしくお願いします。
さて、今週は
消費税について記載しようと思います。
現在、増税案もいろいろ検討されているようですが前回3%から5%
(
地方税1%を含む)に上がったのが平成9年でしたから、もし来年度
改正があるとなると15年ぶりの改正ということになりますね。
消費者・
事業者、共に厳しい負担となりそうです…
今まで基準期間の
売上高が1000万円以下の
事業者は
消費税を納める義
務は無かったため売上(
消費税が課税されるものに限ります)として預っ
た
消費税も
収益となっていました。
顧客が飲食店等で
消費税込の代金を支払ったとしてもその店舗が
消費税の
免税
事業者であれば国に納められずその店舗の
収益となっているわけです。
なんだか違和感を感じます。税金を払ったはずが国には渡らないことにな
るのです。
消費税の仕組みは今後の課題がいろいろありそうです。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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消費税法の改正点は次に記述するとおりです。それぞれの適用期間も確認が
必要です。
1.免税
事業者の要件の厳格化
次の期間の課税
売上高が1千万円を超える
事業者は課税
事業者となります。
・個人
事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
・前事業年度の月数が7月超の
法人
その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
・前事業年度の月数が7月以下の
法人
その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間
※前々事業年度が6月以下である場合はその開始の日から終了の日まで
なお、届出書の提出によりその課税
売上高に代えて給与等の金額を用いるこ
とができる、となっています。
※「給与等」の範囲は「
所得税法に規定する
支払明細書に記載すべき給与等」
とされていますが少し抽象的ですね。
これは平成25年1月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
2.仕入税額控除の「95%ルール」の見直し
その期間の課税
売上高が5億円を超える
事業者は
課税仕入に係る
消費税額に
ついて課税売上割合が100%未満であれば全額控除が適用できなくなりま
した。
事業者のそれぞれの支払いについて細かく分類する必要があります。
個別対応方式か一括比例配分方式かを選択しなければいけませんので簡単に
メリット・デメリットを紹介します。
・
個別対応方式
【メリット】
一般的には納税額が少なくなる。(一括比例配分方式だと「その他の資
産の譲渡等にのみ要するもの」の分だけ仕入税額控除ができないため。
例:賃貸用住宅用の建物を建設した等の支出があったときの
消費税額)
【デメリット】
区分経理の手間がかかる。
・一括比例配分方式
【メリット】
区分経理の手間が省ける。
【デメリット】
一般的には納税額が多くなる。(理由は
個別対応方式のメリットと同様。)
また、一括比例配分方式では2年間強制適用なので翌期も考慮に入れて検討
することが必要です。
なお、この規定は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。
主に、この2点が主な改正点になります。肝心の税率が上がるタイミングにも
注目したいところですね。
それではまた来週。
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個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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現在、増税案もいろいろ検討されているようですが前回3%から5%
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免税事業者であれば国に納められずその店舗の収益となっているわけです。
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消費税法の改正点は次に記述するとおりです。それぞれの適用期間も確認が
必要です。
1.免税事業者の要件の厳格化
次の期間の課税売上高が1千万円を超える事業者は課税事業者となります。
・個人事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
・前事業年度の月数が7月超の法人
その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
・前事業年度の月数が7月以下の法人
その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間
※前々事業年度が6月以下である場合はその開始の日から終了の日まで
なお、届出書の提出によりその課税売上高に代えて給与等の金額を用いるこ
とができる、となっています。
※「給与等」の範囲は「所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等」
とされていますが少し抽象的ですね。
これは平成25年1月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
2.仕入税額控除の「95%ルール」の見直し
その期間の課税売上高が5億円を超える事業者は課税仕入に係る消費税額に
ついて課税売上割合が100%未満であれば全額控除が適用できなくなりま
した。
事業者のそれぞれの支払いについて細かく分類する必要があります。
個別対応方式か一括比例配分方式かを選択しなければいけませんので簡単に
メリット・デメリットを紹介します。
・個別対応方式
【メリット】
一般的には納税額が少なくなる。(一括比例配分方式だと「その他の資
産の譲渡等にのみ要するもの」の分だけ仕入税額控除ができないため。
例:賃貸用住宅用の建物を建設した等の支出があったときの消費税額)
【デメリット】
区分経理の手間がかかる。
・一括比例配分方式
【メリット】
区分経理の手間が省ける。
【デメリット】
一般的には納税額が多くなる。(理由は個別対応方式のメリットと同様。)
また、一括比例配分方式では2年間強制適用なので翌期も考慮に入れて検討
することが必要です。
なお、この規定は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。
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