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■□ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ ■□
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/11/02 第67号 】
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● 今回の担当者 : 勝又 則聡(37)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ : 義援金(
寄付金)
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早くも11月、年の瀬の足音が迫ってきました。
今年は大震災の年であり、被災地に義援金を送金された方は、かなりいらっしゃる
のではないでしょうか。
そこで、今回は個人の方が義援金(
寄付金)を支払った場合の税制上の扱いについて
ご説明します。
<税務上の優遇措置>
年2,000円以上の
寄付金(震災関連寄附金に限らず通常の
寄付金も含めて)を
支払った場合、
所得税が発生している方については、手続きにより、優遇措置を受ける
ことができます。(平成25年まで)
ただし、街角募金などの
領収証が発行されない寄付については税務上の優遇はありません
のでご留意ください。
<手続き>
確定申告書に一定の書類を添付し、
確定申告をする必要があります。
一定の書類とは、証明書、
領収証、預り証などのことです。
<優遇措置の内容>
所得税上の「
寄付金控除」または、一定の場合に「税額控除」を受けられる。
(寄付の相手先により異なる)
<
寄付金控除の金額>
●所得控除額=(震災関連寄附金+その他
寄付金)-2,000円
注)震災関連寄附金とは、いわゆる義援金ですが定義があります(※)
その他
寄付金は
所得金額の40%が上限、震災関連寄附金とその他
寄付金と
合わせても
所得金額の80%が上限となっています。
●具体例
年収500万の独身サラリーマンが、年間3万円の寄付をした場合…
給与所得346万、
社会保険が年間67万、
所得税率10%、
年末調整済みという
標準的なケースでは、以下のとおりとなります。
(30,000-2,000)×10%=2,800円の還付
<税額控除の金額>
●税額控除額=(特定震災指定寄附金-2,000円)×40%
(ただし
所得税額の25%限度)
注)特定震災指定寄附金とは、上記の震災関連寄附金のうち一定の団体に対し
特定の目的で支出したものです(※)。
特定震災指定寄附金は、
所得金額の80%を上限とします。
特定震災指定寄附金は、上記「寄附金控除」か「税額控除」のどちらか
有利な方を選択します。
●具体例
上記年収500万のサラリーマンのケースの場合…
(30,000-2,000)×40%=11,200円の還付
この方が特定震災指定寄附金を支出したケースでは、
寄付金控除よりも税額控除を
選択した方が有利なので、税額控除で
確定申告を行います。
<震災関連寄附金と特定震災指定寄附金とは>
国税庁HPをご参照ください
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
<ふるさと
寄付金>
日本赤十字社、東日本大震災義援金、中央共同募金会・東日本大震災義援金による募金、
または地方公共団体(都道府県市区町村)への募金は「ふるさと
寄付金」に該当すると
され、
所得税だけでなく
住民税でも税額控除が受けられ、より有利な取扱を受けること
ができることになっています。
…END…
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≪ お知らせ ≫
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詳細情報⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html
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『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
(まぐまぐID:0001139810)
編集長 広報室 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
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姉妹メルマガもあります → 『 大切な財産を大切な人へ 』
(まぐまぐID:0001147890)
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【発行元】
税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
TEL: 03-3499-1663 FAX: 03-3499-1668
■大宮事務所 -------------------------------
〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090
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● 今回のテーマ : 義援金(寄付金)
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早くも11月、年の瀬の足音が迫ってきました。
今年は大震災の年であり、被災地に義援金を送金された方は、かなりいらっしゃる
のではないでしょうか。
そこで、今回は個人の方が義援金(寄付金)を支払った場合の税制上の扱いについて
ご説明します。
<税務上の優遇措置>
年2,000円以上の寄付金(震災関連寄附金に限らず通常の寄付金も含めて)を
支払った場合、所得税が発生している方については、手続きにより、優遇措置を受ける
ことができます。(平成25年まで)
ただし、街角募金などの領収証が発行されない寄付については税務上の優遇はありません
のでご留意ください。
<手続き>
確定申告書に一定の書類を添付し、確定申告をする必要があります。
一定の書類とは、証明書、領収証、預り証などのことです。
<優遇措置の内容>
所得税上の「寄付金控除」または、一定の場合に「税額控除」を受けられる。
(寄付の相手先により異なる)
<寄付金控除の金額>
●所得控除額=(震災関連寄附金+その他寄付金)-2,000円
注)震災関連寄附金とは、いわゆる義援金ですが定義があります(※)
その他寄付金は所得金額の40%が上限、震災関連寄附金とその他寄付金と
合わせても所得金額の80%が上限となっています。
●具体例
年収500万の独身サラリーマンが、年間3万円の寄付をした場合…
給与所得346万、社会保険が年間67万、所得税率10%、年末調整済みという
標準的なケースでは、以下のとおりとなります。
(30,000-2,000)×10%=2,800円の還付
<税額控除の金額>
●税額控除額=(特定震災指定寄附金-2,000円)×40%
(ただし所得税額の25%限度)
注)特定震災指定寄附金とは、上記の震災関連寄附金のうち一定の団体に対し
特定の目的で支出したものです(※)。
特定震災指定寄附金は、所得金額の80%を上限とします。
特定震災指定寄附金は、上記「寄附金控除」か「税額控除」のどちらか
有利な方を選択します。
●具体例
上記年収500万のサラリーマンのケースの場合…
(30,000-2,000)×40%=11,200円の還付
この方が特定震災指定寄附金を支出したケースでは、寄付金控除よりも税額控除を
選択した方が有利なので、税額控除で確定申告を行います。
<震災関連寄附金と特定震災指定寄附金とは>
国税庁HPをご参照ください
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
<ふるさと寄付金>
日本赤十字社、東日本大震災義援金、中央共同募金会・東日本大震災義援金による募金、
または地方公共団体(都道府県市区町村)への募金は「ふるさと寄付金」に該当すると
され、所得税だけでなく住民税でも税額控除が受けられ、より有利な取扱を受けること
ができることになっています。
…END…
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