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健康保険制度の法改正

■Vol.183/2006-10-23号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■ 【  健康保険制度の法改正  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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長野オリンピックで使われたジャンプ台覚えていらっしゃいますか?
 実際に上から見ると、すべると言うよりは、まさに落ちる、と言う感じ
 だそうです。

 ところが、白馬の小学生は、学校の体育の時間にジャンプが必須科目に
 なっているそうです。小学校の時からジャンプ台に上っていると、あの
 ラージヒルも怖くなくなるとか。


 白馬の小学生でなくてよかった!

 
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☆☆☆   健康保険制度の法改正  ☆☆☆
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健康保険制度の将来にわたる安定的な運営かつ持続可能なものとしてい
くため、健康保険制度の見直しが順次予定されています。
今回は、平成18年10月から実施の出産と死亡についての現金給付につ
いてご紹介いたします。
 
==================================================================== 
1. 出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が変わります!
====================================================================
出産育児一時金とは、

健康保険被保険者または被扶養者である家族が出産をしたときに、
1児ごとに支給されます。(正常な出産のときは病気とみなされないた
め、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。(異常出産
ときは別))

・双子を出産した場合は、2人分支給されることになります。
平成18年10月の改正により5万円増額されます。
   (改正前)30万円 → (改正後)35万円

====================================================================
2. 埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が変わります!
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埋葬料とは、
健康保険被保険者が死亡したとき、埋葬を行った家族(被保険者に生
計を維持されていた人)に支給されます。

埋葬費とは、
・ 死亡した被保険者に家族がいないとき、埋葬を行った人に支給されます。

家族埋葬料とは、
健康保険被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に支給さ
れます。


平成18年10月の改正により、下記の通り減額となります。

 <改正前>
埋葬料埋葬費標準報酬月額の1ヶ月分(最低10万円)
埋葬費埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用を支給

家族埋葬料:10万円

 <改正後>
埋葬料埋葬費、家族埋葬料:一律5万円
埋葬費は、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用を支給
  

                            (武内)



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