• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

“会社法”等のポイント(132)

**********************************************************************
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第187号/2011/11/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(132)」
 3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 13(日)実施の行政書士試験。
合格発表は、来年1/30(月)とのことですが、
吉報を待つ身としては、とても長く感じられる数ヶ月です。
 ちなみに、私の場合は、数年くらいに思えました・・・(笑)

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

**********************************************************************
 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(132)」
**********************************************************************
★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第6回は、「新株予約権」に関する問題です。
  ※本稿では、便宜上、
   問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

新株予約権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(午前─第29問)。
1.譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、
  会社が承認をしない場合には、
  当該会社または指定買取人が、当該新株予約権を買い取らなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  譲渡制限新株予約権会社法243条2項2号)について、
  本肢のような場合であっても、当該会社または指定買取人は、
  当該新株予約権を買い取る義務はありません(同法262条、263条1項、264条)。

2.新株予約権無償割当てにおいて、
  新たに発行する新株予約権と自己新株予約権とを
  混在させて割り当てることはできない。
 □正解: ○
 □解説
  株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、
  その都度、株主に割り当てる新株予約権の内容および数またはその算定方法等
  一定の事項を定めなければならず(会社法278条1項、236条1項)、
  新たに発行する新株予約権
  自己新株予約権株式会社が有する自己の新株予約権/同法255条1項)とを
  混在させて割り当てることはできません。

3.募集新株予約権引受人は、
  募集新株予約権の払込金額の全額の払込みを待たず、
  割当日に、募集新株予約権新株予約権者となる。
 □正解: ○
 □解説
  本肢は、会社法245条1項、238条1項4号の規定に沿った記述です。

4.自己新株予約権の処分は、
  会社法所定の募集新株予約権の発行と同様の手続によらなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  自己新株予約権(肢2の解説参照)の処分については、
  会社法所定の募集新株予約権の発行と同様の手続
  による必要はありません(会社法256条参照)。

5.株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合において、
  割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、
  当該端数は切り捨てられ、
  株主は、当該端数について、募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢は、会社法241条1項・2項の規定に沿った記述です。  

★次号では、「株式譲渡制限定款の定めに係る登記の申請」について、
 ご紹介する予定です。

**********************************************************************
 3.編集後記
**********************************************************************
★許認可承継について・・・
 ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-3be9.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2011/12/1(木)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

絞り込み検索!

現在23,272コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP